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新型コロナウイルスの影響で、クビになってしまった方~コロナ禍での在留資格取扱い特例状況~因新的冠状病毒而被解雇的人

コロナウイルス感染症の影響で、在留資格の取扱いに特例が増えすぎ、訳が分からないというご相談がありましたので、まとめてみました。
本日は、

コロナウイルス感染症の影響でクビになった、

自宅待機になって収入が減ってしまった

方に対する特例をご紹介いたします。


入管庁の公式発表の最終の更新は2020年6月1日です。

1.次の場合、今の在留資格のまま日本にいることができます
(1)クビになったが、働きたい
(2)待機するよう言われたけど、元に戻って働きたい
(3)働く日にちや、時間が短くなったけど、引き続き働きたい
(4)その他(1)(3)に近い


許可をもらって、アルバイトすることもできます(資格外活動許可)。

2.そのまま在留期間が切れる場合は?
就職活動をするのであれば、「特定活動」への変更ができます。
または、在留期間の更新(6ヶ月)をすることもできます。

どちらも、許可をもらって、アルバイトすることもできます(資格外活動許可)。

3.注意
「特定活動」をもらった人が、会社に戻ったり、新たに働く会社が見つかった場合、

在留資格を変更する許可を申請しましょう。


また、働く時間が短くなったために、アルバイトをする場合、

会社から同意をもらいましょう。

分からないことがあれば、お気軽にご相談くださいFREE

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有不少人问我们,他们说由于冠状病毒感染,处理在留資格的特殊例外情况增加了很多,让人难以理解。
今天,我要介绍那些因冠状病毒感染而被解雇或不得不呆在家里并失去收入的人的特殊例外情况。
入管局的最后一次官方更新是在2020年6月1日。

1.在以下情况下,你可以用你目前的在留資格在日本居留
(1) 你被解雇了,但你想工作。
(2) 公司命令你要在家等着,你想回去工作。
(3) 尽管您的工作日或工作时间缩短,但仍想继续工作。
(4) 其他(类似于(1)和(3))。
在获得许可的情况下,你也可以从事兼职工作(需要资格外活动许可)。


2.如果您的再留期间满了怎么办?
如果你想找工作,你可以将你的在留资格改为 "特定活动"。
另外,你也可以延长你的再留期间(6个月)。

在这两种情况下,你都可以在获得许可的情况下从事兼职工作(需要资格外活动许可)。

3.注意
如果你已经获得了 "特定活动 "签证,而你回到你的公司或找到一个新的公司工作,你应该申请改变你的在留资格。
另外,如果你因为工作时间缩短而想做兼职,你应该得到公司的同意。

如果你有任何问题,请不要犹豫,与我们联系。

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