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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士大西祐子です。

子どもが夏休みに入り、ますます曜日感覚が分からなくなっていますが、月曜日。
新たな週の始まりです。

先週末は、就労ビザ関係の講座
技能実習の法定講習
書士会の無料相談会
その他もろもろ
とバタバタしていましたが、それぞれの在留資格について理解することの重要性をひしひしと感じています

さて、先週のピックアップ情報!

特定技能の建設について
1号特定技能外国人の出国と国土交通省への手続き
脱退一時金請求のための一時帰国は注意が必要です。
①雇用契約:継続中(退職していない)
②社会保険等:加入中(脱退していない)
③1号特定技能の在留資格を保持(単純出国していない)
一つでも該当する場合は、脱退一時金取得等のため、一度退職・出国し、再来日後に退職前と同じ会社で就労をする場合は、国交省の外国人就労管理システムに「退職報告」を行い、再来日以後の計画期間について新たな計画の認定を受ける必要があります。
※新たな計画の認定を受けない限り就労を開始することはできません。

入管業務を行う上では、最新情報を取っておくことはとっても大切。
特定技能・技能実習周りの最新情報を毎週発信。
気になる方は、ご連絡くださいませ。
ご案内させていただきます。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

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