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再度緊急事態宣言が出され、いつ入国できるか分かりませんが現状の水際対策についてご紹介します


○上陸拒否される国(共通)

14日以内に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、日本に上陸することができません。

○再入国すら禁止

「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に、14日以内に滞在していた場合、再入国も拒否となっています。
再入国ができない国として指定されているのは

アフガニスタン
インド
スリランカ
ネパール
パキスタン
バングラデシュ
モルディブ

※指定日の翌日までに再入国許可を得て出国した以下の在留資格の方は「特段の事情」があるとして再入国できます。

「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」

※「特別永住者」の方は、再入国拒否の対象外です。
(再入国できます)

○検疫が強化されています

1.日本人も含めてすべての方は、出国前72時間以内の検査証明書が必要です。
検査証明書がなければ、そもそも飛行機に乗れません。

2.入国時に検査を受けます

3.入国後14日間は、次のことを厳守する誓約書が求められます。
 ①公共交通機関は使ってはいけません
 ②検疫所長指定場所で14日間待機します
 ③位置情報を保存し、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じる必要があります

※違反した場合、氏名等の情報が公開され、外国人に関しては最悪、在留資格取消や退去強制の対象となります。

誓約書を出さない場合、検疫所長が確保する場所で14日間待機となります。

○次の国は更に検疫が強化されています

①検疫所長が確保する場所で10日間待機、入国後3日目、6日目、10日目に検査

アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、モルディブ、インドネシア、キルギス、ザンビア

②検疫所長が確保する場所で6日間待機、入国後3日目、6日目に検査


英国、バングラデシュ、マレーシア、アラブ首長国連邦、ロシア(モスクワ市)、パキスタン、ミャンマー

③検疫所長が確保する場所で3日間待機、入国後3日目に検査

アイルランド、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、スペイン、タイ、チュニジア、デンマーク、フィリピン、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ネバダ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ペルー、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ロシア(モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ユタ州、ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)
コスタリカ、ドミニカ共和国、ナミビア、ロシア(サハ共和国)
イラン、ウガンダ、オマーン、米国(オクラホマ州、ミズーリ州)、ロシア(イヴァノヴォ州、ウラジーミル州)

④検疫所長が確保する場所で3日間待機、入国後3日目に検査2


米国(フロリダ州) (カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルク

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