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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

週末は、入管手続の研究会でみっちり学び、
京都府行政書士会へ新規登録される方向けにお話しする機会があり
いろいろと気づきの多い日々でした

実務もですが、併せてマーケティング、セールス等
業務を受注する術も併せて必要だと改めて気づき
お伝え出来たかと

さて、今週の更新情報

◎法務大臣閣議後記者会見の概要

自民党が、22日の法務部会で、政府の入管法改正案を了承したようです
どこまでどのように改正されるのか、大変興味深いところです。

◎行政処分等に関する情報を更新

公表情報は、監理団体一覧、行政処分等、失踪者数ほか
相変わらず、許可自体は更新がありませんが、行政処分は厚労省と連動してます。

◎技能実習法に基づく行政処分等

定例となった発表です。
今回の処分理由はバラエティに富んでいました。
また、深掘りします

◎労働基準関係法令違反に係る公表事案

今回は技能実習でも特定技能でも外国人でも、
検索はヒットしませんでした。
しかし、含まれているかもしれません。

上記の技能実習法に基づく行政処分と通じるところがありますので

◎水際対策

令和5年3月1日以降、中国からの入国者、帰国者の水際対策が変更になっています

◎特定技能外国人受入れに関する運用要領更新

大きいところはあまり変わりませんが、細かいところではもろもろと
実務を売る上ではチェックが必要です

水面下で、いろいろと動いていそうなところが面白いところです

最後までご覧いただきありがとうございます。

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