春休み中、留学生を週40時間超えて働かせて良い?
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です
春休み中、留学生を週40時間超えて働かせて良い?
というお問合せに回答いたします。
時間外協定(36協定)を結んでいる、または変形労働時間制をとっていれば可能です。
留学生も、日本人と同様に、労働基準法が適用されます。
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと決められています。
そして、原則として毎週少なくとも1回の休日を与えることと決められています。
時間外や休日に労働させる場合は、別途労使協定を締結し、労働基準監督へ届け出なければなりません。
そして、留学生の場合、入管法で通常は、週28時間以内、学則で定める長期休暇中は1日8時間以内、と決められています。
春休み期間中、1日8時間、週6日働くことも、入管法上では可能です。
ただし、週40時間を超える場合、労働基準法に則って、時間外協定(36協定)を届出ていなければ違法となります。
さらに、週40時間を超える部分に関しては、割増賃金も支払ってください。
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