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【入管オンライン申請】本人や代理人の申請方法は?

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

外国人本人や代理人等がオンラインで在留手続きを行うことができるようになってから半年。
どこまで浸透しているのか分かりませんが、オンライン申請をすることができるかというお問い合わせがありましたのでご案内します。

〇申請できる人

マイナンバーカードをお持ちの以下の方
・外国人本人
・外国人の本人の法定代理人
・外国人本人の親族(配偶者、子、父又は母)

マイナンバーは必須です。
そして、注意が必要なのは「親族」
外国人本人が、まだ海外にいて、呼び寄せたい場合にのみ申請ができます。
代理人としてサインができる人と同じですね。

〇オンライン申請のメリット

①地方出入国在留管理局の窓口に出向く必要がありません。
はるばる赴いて、長時間待つ必要がなくなります。時間が大幅に短縮できますね

②自宅やオフィスから、24時間、365日申請可能です。
更新や変更のために会社や学校を休む必要がなくなります。
ただし、メンテナンスのために停止されることはあります。

③システムの利用料金はかかりません
完全無料です。国のシステムですからね

④在留カードを郵送でも受け取れます。
こちらも、わざわざ赴いて待たなくて済むだけ嬉しいですね。

〇オンライン手続のために準備すること

①マイナンバーカード
 署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が必要です。
 あらかじめ、住民票のある市区町村役場で手続きをしなければなりません。

②在留カード

③パソコン
スマートフォンは対応していないようです。

④ICカードリーダライタ
マイナンバーカードに対応したものが必要です。
たまにエラーが起きることもありますので、何度もやり直すなど気長に対応しましょう。

⑤JPKIクライアントソフト
公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロードします。
無料で使用できます。

〇どんな申請を行うことができる?

以下の手続きを行うことができます。
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申請
⑥再入国許可申請(②~④と同時に行う場合のみ)
⑦資格外活動許可申請(②~④と同時に行う場合のみ)

主な申請はほぼすべて行うことができます。

〇対象となる在留資格は?

外交と短期滞在【以外】すべてです。

細かい条件はありますが、ほぼほぼ申請を行うことができます。

とはいえ、初めて行うにはハードルが高いようです。
一度やってみると分かりますが、その一度がハードルが高かったり。

エラーが起こるとキーっとなる、最初からやり直しをしなければならなくなるとうんざり。
ということを繰り返し、最近では、最寄りの駅へ行くより早く申請できるほどになれてきました。

ということで、入管オンライン申請の講座を開催します。
行政書士向けですが、やることは共通です。
ご興味がありましたら、ご参加くださいませ

最後までご覧いただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

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