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【外国人雇用】母国の親を扶養できますか?

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です


国の親を健康保険の被保険者にできないか、というお問合せをいただきましたのでご回答いたします。

外国人の方であっても、日本に住んでいる以上、年金も健康保険も加入しなければなりません。
そして、扶養している家族は、扶養者にすることができます。

ただし、扶養家族として社会保険に加入できるのは、原則として日本国内に住んでいる方に限定されます。

母国に残してきた配偶者やお子さん、ご両親を日本の保険に加入させることはできないのです。

国内に住んでいない方でも例外的に扶養家族にできるケースもありますが、ほぼほぼ日本人が対象です。

「前の会社ではできた」と言われる方もおりますが、2020年4月1日から法律が変わっています。
税務上の扶養とは少し異なります。

例外として扶養家族にできるのは以下の方です

①海外留学する学生
②海外赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が海外赴任している間に、その被保険者との身分関係が生じた者
海外赴任中に結婚したり、子どもが産まれたケースですね。
⑤①から④まで に掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

原則、日本に生活基盤があり、留学や転勤等の理由で、一次的に日本を離れているケースです。

国に残してきた家族を日本の社会保険に入れたい、と従業員にいわれてもできないことを説明しましょう。
手続きが分からない、などご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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