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【特定技能】技能実習生は帰国せずに特定技能になれるのか?

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

出入国在留管理庁のQ&A

Q 28 技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。
【A】可能です。

一文の短い回答。

技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能の試験等が免除されます。そして、そのまま特定技能に変更することができます。

ただし、技能実習で習得した技能が、特定技能で行おうとする業務に関連しない場合は、試験の免除はありません。

では、まったく関係ない業務を行いたい、と思い、特定技能の試験に合格した場合、そのまま変更できるのでしょうか?

結論としては、できます。

技能実習は、そもそも開発途上地域への技能などの移転を目的とするもの。母国へ帰って、技能を移転する必要があります。

なぜ、まったく関係のない業務であっても、技能実習から特定技能へ変更できるのでしょうか?

特定技能1号は、5年という限られた期間しか働けないからです。

技能実習から特定技能1号への申請の際に、「技能移転に係る申告書」というものを提出します。

内容は、

私は,日本国における技能実習制度の趣旨が,開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進であることを理解しています。
私は,私の本国である(国名)では修得等が困難である(実習内容)に係る技能等について修得等をし,技能実習を修了しました。
そのため,今後,日本国において修得,習熟又は熟達した(実習内容)に係る技能,技術又は知識の本国への移転に努めたいと考えています。

これに署名をします。

5年後に、技能実習で身に付けた技能を移転すればOKということです。

しかし、介護職の特定技能に変更して、

5年の間に介護福祉士を取った場合はどうなるの?
特定技能2号の試験に合格した場合、どうなるの?

この申告書違反ということで、「介護」への在留資格変更や「特定技能2号」への変更は認められないのでしょうか?

これについては、入管もはっきりした答えをくれませんでした。


特定技能の申請をしたいけど、書類が多すぎて分からない!

などご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。


最後までお読みいただきありがとうございます。

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