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他人の振り見て我が振り?労働基準関係法令違反公表事例

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

労働法違反で送検等されている会社の社名は公表されます。
令和2年7月1日~令和3年6月30日分の労働基準関係法令違反が公表されています。
労働安全衛生法関係がほとんどです。見つかりやすいというのもあるかもしれませんが。

令和3年6月分の公表事例をご紹介します。
思い当たる節があれば、改善しておきましょう。

安衛法14条違反

作業主任者関係の規定ですね。

・プレス機械作業主任者がプレス機械安全装置の切替キースイッチのキーの保管を行わず、金型取付作業を直接指揮しなかった
・木材加工用機械作業主任者に、木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮させていなかった

安衛法20条違反

機械等、爆発性、発火性、引火性の物、電気等の危険防止の措置を講じなければなりません。

・車両系建設機械を用いた作業を行わせるにあたり、作業計画を定めなかった
・機械の調整作業を行う際に、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、機械の運転を停止しなかった
・圧縮成形作業を行わせる際に、安全設備が設けられていない機械で労働者に作業させた
・車両系建設機械と接触する恐れのある場所に労働者を立ち入らせないための措置を講じなかった
・労働者に点検作業を行わせる際に、機械の運転を停止させなかった
・労働者に、ダイカストマシンを使用した製造作業を行わせる際に、安全装置を設置しなかった
・車両系建設機械を運転する作業を行わせる際に、当該機械の転倒による危険を防止するための措置を講じなかった

安衛法21条違反

掘削、採石、荷役、伐木等の業務による危険、墜落、土砂等が崩壊する場所からの危険防止措置を取らなければなりません。

・スレート屋根上で作業を行わせる際に、踏み抜きによる危険防止措置を講じていなかった
・高さ2メートル以上の箇所で作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかった
・手すり等の墜落防止措置を講じることなく、高さ3.9メートルの焼却設備の端部で派遣労働者に作業を行わせた
・ホッパー内部において、微紛炭に埋没するおそれのある箇所で墜落制止用器具を使用させないで作業を行わせた
・高さ3.8メートルの箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせた
・労働者に高さ4メートルの箇所で、作業床を設けないまま、労働者に清掃作業を行わせた
・ロープ高所作業を行わせるに際し、作業指揮者に支持物とロープの緊結状況を点検させていなかった

安衛法22条

一定の健康被害防止のために必要な措置を取らなければなりません。

・海洋土木工事現場において、潜水作業を行うにあたり、さがり綱を設けなかった

安衛法30条

請負関係の労働災害防止措置の規定です。

・河川改良工事現場において、土止め用軽量鋼矢板を設置するに当たり、作業の計画を作成していなかった

安衛法31条

請負関係の労働災害防止措置の規定です。

・防潮堤工事現場に設置する高さ約4.7メートルの足場について、丈夫な構造としなかった

安衛法40条

特定の機会は検査証を受けていなければなりません。

・有効期間内の検査証の交付を受けていないつり上げ荷重25トンの移動式クレーンを使用していた

安衛法45条

一定の機械は定期的に自主検査を行わなければなりません。

・特定化学設備について、2年以内ごとに1回、定期に、法定事項の自主検査を行わなかった

安衛法61条違反

一定kの業務は免許などが必要です。

・無資格の労働者にフォークリフトを運転させた

安衛法100条違反

労災が起きた場合、労働者死傷病報告を提出しなければなりません。
頻度も決められています。

・4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった
・4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出した

労働安全衛生法は事故が起こらないための法律です。万一のことが起こらないように体制を見直しておきましょう。

労働法違反があると、外国人の受入もできなくなります。最近は、労働法違反で高度人材の外国人の在留資格も不許可になる事例が出ているようです。
お気を付けくださいませ。

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