帰国できない外国人の方~コロナ禍での在留資格取扱い特例状況~☆不能回国的外国人
コロナウイルス感染症の影響で、在留資格の取扱いに特例が増えすぎ、訳が分からないというご相談がありましたので、まとめてみました。
本日は、
コロナウイルス感染症の影響で本国等へ帰国できない外国人に係る申請の取扱い
についてご紹介します。
入管庁の公式発表の最終の更新は2020年12月1日となっています。
1.「短期滞在」
「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可されます。
日本での生活費が足りないかたは、週28時間以内のアルバイトも可能です。
この場合、資格外活動許可が必要です。
○資格外活動許可の提出書類
1.資格外活動許可申請書
2.帰国が困難なことを証明するもの
3.理由書(これまでの滞在費と資格外活動許可を希望する理由、帰国が可能となった場合は、速やかに帰国することについて)
2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、 外国人造船就労者(35号))」
「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。
ただし、今までと同じ業務を行う場合です。
もし、今までと同じ業務で働く先が見つからない場合は
「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7その他」を除く。))」
で働くこともできます。
詳しくは、お問い合わせください。
3.「特定活動(インターンシップ(9号)、製造業外国従業員(42号))」
特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。
ただし、今までと同じ業務を行う場合です。
「2.3」は、いったん「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」に変更した方も対象になります。
4.「特定活動(サマージョブ(12号)」
「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。
こちらも、今までと同じ業務を行う場合です。
5.「留学」で働くことを希望
「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が許可されます。
卒業していなくても対象となります。
「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。
6.その他(上の2~5で、働くことを希望しない場合を含みます)
「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可されます。
ただし、日本での生活費が足りないかたは、週28時間以内のアルバイトも可能です。
この場合、資格外活動許可が必要です。
資格外活動許可については「1.短期滞在」と同じです。
帰国できない事情が続いている場合には、更新を受けることが可能です。
次第に「帰国ができない事情」については、厳しく見られてきているようです。
いつまで続くか分からない状況ですが、変更・更新を希望される方はお気軽にお問い合わせください。
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■不能回国的外国人--因冠状病毒导致在留資格的特殊处理条件
由于冠状病毒感染的影响,关于在留資格的特殊例外情况的询问增加了很多,令人难以理解。
今天,我要介绍的是如何处理因受冠状病毒感染影响而不能回国的外国人的申请。
入管局公告的最后更新时间是2020年12月1日。
1. "短期滞在
你可以申请 "短期滞在(90天)"的延期居留。
如果你没有足够的钱在日本生活,你可以打工,每周最多28小时。
在这种情况下,需要允许从事以前授予的在留資格所允许的活动以外的活动。
○申请資格外活動許可时,应提交的文件
1.資格外活動許许可申请表格
2.证明难以回国的资料
3.理由书(到目前为止你的逗留费用,你希望申请从事以前授予的在留资格所允许的活动以外的活动的原因,以及你将在有能力时尽快返回你的国家)。
2. "技能实习"、"特特定活動(外国人建設就労者(32号)、 外国人造船就労者(35号))"。
你将被允许把你的在留资格改为 "特定活動(6か月・就労可)"。
然而,你仍然需要从事与以前相同的工作。
如果你不能找到和以前一样的工作场所
"你可以从事与你以前所从事的工作有关的工作(你在技术培训期间所从事的工作或工作所属的 "工作和可改变的工作列表 "中各表的工作或工作(不包括 "7其他"))。
你也可以在以下领域工作。
详情请联系我们。
3. "特定活動(实习(第9号),製造業外国従業員(第42号))
你可以将你的在留资格改为 "特定活動(6か月・就労可)"。
然而,这是为以前的相同工作。
"将居留身份改为 "短期滞在 "或 "特定活動(6か月・就労不可)"的人,也有资格获得 "2。
4. "特定活動(夏季工作(第12号))。
你可以将你的居留身份改为 "特定活動(3か月・就労可)"。
进行与以前相同的工作也是如此。
5.您希望以 "留学 "的身份工作。
你将被允许把你的居留身份改为 "特定活動(6个月,允许每周兼职工作不超过28小时)"。
你不一定要毕业才有资格。
以 "短期滞在 "或 "特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)"身份居住在日本的前留学生也有资格。
6.其他(包括上述2-5种情况,申请人不愿意工作的情况
你可以将你的在留资格改为 "特定活動(6か月・就労不可)"。
但是,如果你没有足够的钱在日本生活,你可以做兼职,每周最多28小时。
在这种情况下,需要允许从事以前授予的居留身份所允许的活动以外的活动。
对以前批准的居留身份以外的活动的许可与 "1.
如果你仍然无法返回你的祖国,你可以申请续期。
似乎 "妨碍你返回本国的情况 "被看得越来越严格。
我们不知道这种情况会持续多久,但如果你想改变或更新你的身份,请随时联系我们。
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