見出し画像

後見人の報酬と事務費用ってどんな感じなの?

成年後見制度を利用するにあたっては、選任された後見人に対する報酬が発生します。

法定後見の場合、後見人が勝手に報酬を決めるわけではなく、家庭裁判所が金額を決定します。

家庭裁判所に金額を決定してもらうためには、あらかじめ指示された時期に、家庭裁判所に対し、「報酬付与の審判申立て」をする必要があります。

通常は年に1度、後見人が裁判所に後見事務の内容を報告すると同時に、報酬付与の申立てを行います。

その上で、後見人がしてきた業務内容や、後見人が管理する本人の資産などの事情を考慮して、報酬額を決定することになります。

東京家庭裁判所では、現在の後見人の報酬の目安として、基本的な後見業務を行なった場合の基本報酬は「月額2万円」であることを公表しています。

資産が多い場合には、後見人の財産管理が複雑になるといった理由から後見人の管理財産額に応じて基本報酬が増額されたり、特別な後見業務を行なった場合には基本報酬とは別に「付加報酬」が生じる場合があります。

もっとも、親族後見人が報酬付与を求めることは多くなく、報酬付与を求めた場合でも、弁護士や司法書士などの専門家と比べると、報酬は減額されたものになることが多いようです。

任意後見の場合は、本人と後見人との間のあらかじめ定めた契約にしたがって報酬が支払われることになります。

任意後見監督人の報酬については、法定後見の場合と同様、監督人の「報酬付与の申立て」によって、家庭裁判所が決定いたします。

いずれの場合でも、後見人の報酬は、本人の財産から支払うことになりますので、親族の誰かが払わなければいけないというわけではありません。

また、後見事務のために必要な費用(交通費、電話代、コピー代等)を後見人が立て替えることがありますが、必要かつ適正な金額であれば、本人の財産から実際にかかった事務費用を支出し、適宜精算されることになります。

また、必要がある場合には、本人のために弁護士に裁判を依頼したり、司法書士に登記を依頼したり、税理士に税務申告をしたりし、そのための費用を本人の財産から支出することも問題ありません。

なお、親族後見人が報酬を得た場合には、通常は「雑所得」になり、確定申告をする必要が生じる場合もありますので、注意が必要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?