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法定後見の申立ては誰がする!?

民法では、申立てできる人として、「本人、配偶者(夫・妻)、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、検察官」と定められています。

実際には、本人と身近な関係にある配偶者や子ども、「四親等内の親族」による申立てが、最も典型的といえるでしょう。

「四親等内の親族」とは、配偶者の他に、四親等内の「血族」、三親等内の「姻族」のことをいいます。

「血族」は、簡単にいえば、血縁関係にある人たちのことをいいます。本人の親や祖父母、兄弟姉妹ならびにその子(甥、姪)などがあたります。

「姻族」は、婚姻関係によって生じた親戚関係の人たちのことです。例えば、義父や義母、義理の兄弟姉妹などは姻族にあたります。

親族による申立ての次に多いのは市区町村長による申立てです。

身寄りのいない障害のある本人が保護を受けられないといった事態を防ぐために、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法などに基づき、市区町村長が申立てをします。

本人の住所地を管轄する家庭裁判所がどこの家庭裁判所になるかは、住所地で割り振られています。最寄りの裁判所で教えてもらうか、裁判所のホームページなどで確認しましょう。


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