後見人は具体的に何をするの?〜代理契約・財産管理編〜
判断能力が不十分で、自分だけではできないことがある人を、法律面からサポートするのが主な仕事です。
代理人として本人のために契約をしたり、財産の管理をしたりして、本人を保護・支援します。
【1】本人の代理人として行う契約や財産管理
①施設の入所契約など
本人の状況によって、障害者グループホームや介護施設との入所契約や、病院との入院契約を結びます。本人の介護や生活のために必要な品物の購入やレンタルもします。
②預貯金の管理
本人の銀行口座を管理し、入出金を管理します。
③年金や保険金の請求・受け取り
本人が各種の年金や保険金を受け取ることができる場合には、それらの請求をし、受け取ります。
④生活費等の支払い
本人の日々の生活のために必要な費用を、本人の財産から支払います。生活の他、公共料金などの支払いも忘れずに行いましょう。
⑤遺産相続
親族の死亡などにより本人が相続人となる場合に、遺産分割をしたり、相続放棄をしたりします。ただし、本人と後見人との利益が相反する行為を行う際には、後見人が自らの利益を優先させないよう、特別代理人を立てる必要があります。そのため、後見人と本人それぞれが、同じ亡くなった人の相続人である場合には、本人保護のため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。
⑥不動産の管理
本人が不動産を所有している場合には、その不動産を管理します。アパートなどの不動産を他の人に貸している場合には、本人に代わって賃貸借契約を締結したり、家賃の請求・受け取りを行います。また、本人が老人ホームや介護施設に入所するため、多額の現金が必要になる場合などは、不動産の売却処分をすることもあります。
⑦動産・有価証券の管理
本人の自動車や宝石類などの動産の管理もします。株式などの有価証券がある場合は配当を受けたり、場合によっては、売却することもあります。
⑧裁判
必要がある場合には、本人の代理人として裁判することができます。例えば、本人が被害を受けた交通事故について、加害者に損害賠償請求するようなケースです。
⑨税務申告
本人に代わって、後見人が相続税や所得税の申告をしなければならない場合があります。税理士に依頼することもできます。
ほかにも、代理契約および財産管理の役割において、後見人の役割があるかもしれませんので、お近くの専門家へご相談ください。
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