身体障害者を支援するための法律は?

身体障害者法とは?


この法は、社会福祉を規定する法律の中でも中心的な法律である「福祉六法」の1つとして、戦後に制定されました。


身体障害者の自立と社会経済活動への参加促進のための活動を規定した法律で、基本的には18歳以上の身体障害者を対象としています。


なお、18歳未満の身体障害児への支援は児童福祉法が対応しています(手帳制度など、共通して利用できるものもある)


身体障害者福祉法には、身体障害者の定義のほかに、総合支援法に規定されていない独自の施設、身体障害者手帳制度、社会への参加促進のための施策などが盛り込まれています。


そのほか、身体障害の発生予防や早期治療に向けた啓発活動、支援体制の整備、必要に応じた障害者支援施策などへの入所の措置(通常契約により入所するところを市町村の権限で入所させる)なども規定しています。


身体障害者厚生相談所ってなに?


身体障害者に対する支援は市町村を中心に行われますが、市町村単独では対応に苦慮する場合も当然あります。


その為、特に専門的な知識や技術を必要とすることへの対応や、市町村への指導のために、各都道府県に「身体障害者厚生相談所」が設置されています。


この施設では、身体障害者手帳を交付したり(中核市の場合は市が行う)、補填器具支給の判定や自立支援医療(厚生医療)の判定などを行ったりしています。


身体障害者が各種福祉サービスを受けるには欠かせない機関です。

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