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在宅での生活をサポートするサービス

在宅生活を支えるサービス


障害者の社会参加を進めていくうえで、在宅での生活を守ることは大切な要素です。


ですが、障害の内容によっては、1人で生活することができない人もたくさんいます。


そこで入浴や排せつ、食事などの日常的な介護を提供するのが居宅介護です。


よくホームヘルプサービスと呼ばれているものがこれにあたります。


居宅介護は平成15年から始まった支援費制度から規定されていました。


そのおかげか、現在でも多くの事業所が居宅介護事業を実施しています。


平成27年12月の国民健康保険団体連合会(国保連)実績では、1万9245の事業所があり、16万1783人が居宅介護を利用していることがわかります。


どこの町でも、自宅で生活できるような支援を受けることができるといえます。


利用しやすい制度のために


居宅介護は生活を支えるための制度ということで、その対象も比較的広く制定されており、障害支援区分1以上の身体、知的、精神障害者となっております。


居宅介護と聞くと、介護が必要な方だけが受ける、というイメージがありますが、家事援助や通院援助(身体介護がない)などは、知的障害や精神障害があって家事をするのが難しいという場合でも利用することができます。


また、事業所に対しても、質の高いサービスを提供していたり、サービスが行き届きにくい中山間地域を対象にしたりすると出る加算(報酬がアップすること)などもあります。


福祉サービスとはいえ、サービスを実施する事業所としても、中山間地域など、運営を続けていくための経営判断として、事業を導入しにくい地域というのは出てきてしまいます。


経営判断の結果、サービスが届かない場所が生まれないように、加算という形で障害者の地域生活を守る設計がされているのです。

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