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「障害者」って誰のこと?
「障害」の範囲は広がり続けている!
障害者と言われて皆さんが想像するのは、身体障害者と知的障害者ではないでしょうか。
これに、精神障害者を加えて「三障害」と呼ばれることが多くあります。
しかし、1980年頃から認知され始めた自閉症や注意欠陥性多動性障害などの発達障害、また脳に損傷を受けたことによる高次脳機能障害など、障害の範囲はどんどん広くなっています。
身体障害者についても、その範囲は拡大を続けており、近年では透析が必要な腎臓疾患や、AIDSなどの免疫機能障害なども身体障害として認められるようになりました。
難病も障害に。
障害者に対する制度は様々ありますが、どの制度もそれぞれ即した「障害者」の定義に当てはまらなければ、利用することはできません。
実際に、以前では、日常生活に大きな課題を抱える病気を持っていても「障害者」とは認められず支援を受けることができない人たちが大勢いました。
そのようななか、平成25年の改正によって障害の定義が広がり、難病と関節リウマチの患者に対して、障害福祉サービスが提供できるようになりました。
しかし、この時は新たな難病対策の結論が得られていない為、対象となる疾患は130疾患に限定されていました。
その後、平成26年に対象疾患の拡大が図られました。
総合支援法でいう「難病」とは、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)が示す基準のうちの2点「発病の機構が明らかではない」「患者数が人口の0.1%程度に達しない」を要件としないこととしており(つまり、難病法より対象が広い)、平成29年4月より358疾患が対象となっています。
今後も研究が進むにつれ、対象疾患が増える可能性があります。
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