退職のすすめかた(手順)
皆さん今日も元気に働いてますか?
私は本日も自宅警備の当直です。
空いた時間でうんこを製造するダブルワークですが頑張ります。
さて私は昨年の夏に退職をしたんですけれども、みなさんは『退職したいな』と思うことはありませんか?
私はちょくちょく考えていました。仕事内容はきつくは無いんだけど拘束時間が長い。で、でもブライトさん、この拘束時間で迫る社畜なんてありやしません!
朝から翌朝まで、この一機の社畜は3倍の拘束時間で働いています!かつて私は赤い彗星の社ァ畜と自認した男だ。24時間働けますか?と問われなくとも24時間働くジャパニーズビジネスマン。
それはともかく、一度辞めたいと思い始めると止まらない辞意。迷いは自分を殺すことになる。ここは戦場だぞ!とイマイチ踏み切れない日々を過ごしながらも、辞める準備を着々と進めていました。
辞めて良かったと思う反面、辞めなくても良かったのではないかと自問自答しつつも、それでも心身ともに壊れてしまったことを考えれば前者が正解だったと感じます。
そんな何者にもなれなかったまま退職した私がなんとなく会社を辞められない者たちに告ぐ。
生存戦略しましょうか?
この記事をここまで読まれていると言うことは、明日こそ退職するぞ、と毎晩意気込んで就寝していることかと思います。
しかし、何もアクションをせずに退職しては余計自分の負担を大きくしてしまいます。
退職に向け(あなたにとって)より良い退職が出来るよう、私からのほんの少しのアドバイスです。
ご参考になれば幸いです。
1・通院の有無
退職したいと考えるも辞められない、その背景には金銭的な問題などもあったりします。
また、人によっては通院したりしている、もしくは病院に行きたいと考えている人も少なくないでしょう。
現在仕事の関係で通院している人は退職前後に診断書をもらうようにしましょう。
会社に理解があれば、診断書をもとに会社都合にしてくれる場合もあります。
もし自己都合とか、理由不明(離職票3Cと4Dに◯)の場合、会社都合をハローワークに認めて貰うためにも診断書が必要になります。(離職の届けをする際に、病院に記入してもらう用紙が出されます)
不眠や不安、ストレスなどを感じていたらすぐに、明日にでも病院にかかりましょう。
2・傷病手当金(社会保険)の申請
退職前に休職して無給の場合はもちろんのこと、退職後でも全国健康保険協会(以下協会けんぽ)等での傷病手当金の支給を受けられます。
協会けんぽで例を挙げますが支給には条件があって、
退職日前12ヶ月間の被保険者期間があること
怪我や病気のため就業出来ないこと
4日以上休んでいて、その間が無給であること
1については、12ヶ月以上勤務していれば問題無いことかと思います。
2,3は待機期間があり、連続して3日以上休んでいる必要があります。途中で働いて給料が発生してしまうと、傷病手当金の対象とはならないので注意してください。
申請から支給まで約1〜1.5ヶ月かかります。
協会けんぽの方用に申請書DLページのURLをリンクしておきますので、リンク先からDLして印刷の上ご利用ください。
3・勤務実態の把握
労働基準法(以下労基法)では最大8時間の法定労働時間と、時間外労働の最大時間が決められています。
時間外労働は月45時間、年間360時間が最大となり、その時間を超えることはできません。
週5日勤務だと通常勤務時間が8時間であれば、月22日勤務だと176時間を超える部分は時間外労働になり、月の労働時間が221時間以上だと違法です。つまり22日だと1日あたり2時間程度になります。
では何故、勤務実態の把握と証明が必要かと言うと、前述のハローワークでの会社都合退職の事実の証明、労働審判を行う際の証拠となるからです。
証拠の集め方としては、
タイムカードや出勤簿のコピー
退社時刻を毎日メモする
帰るメール・LINE等の連絡画面のスクショ
同僚や上司への退社時の連絡画面のスクショ
就業規則の写しをもらうかコピーする
労働条件通知書または雇用契約書の保全
などです。
一番良いのはタイムカードのコピーですが、会社によっては出してくれないとか、改竄されてしまったり、定時で打刻させられる等労働者側にとって不都合のあるものになる可能性がありますので、日記やメモで出社時刻と退社時刻を記入しておく、メールやLINEなどで第三者に送り事実を残す、と言うのが重要になります。
会社から就業規則の写しが貰えない場合を前提に、予めコピーや印刷をしておきましょう。
会社には就業規則を労働者がいつでも確認できる場所に提示する義務があります(※1)。退職前に就業規則を確認できない場合は、予め労働基準監督署(以下労基署)に相談しておきます。
一応、退職後でも労基署で就業規則は確認出来ます(が…手続きが煩雑)。ですので、予め就業規則が確認できない事実を証明しておくのがベストです。
労働条件通知書もしくは同等の記載のある雇用契約書は雇用された際に提示されているはずなので有れば必ず保全しておいてください。提示された内容と違う雇用形態であればハローワークでの手続きや労基署での相談時に有利となります。
(※1 但し、常時10人以上の従業員がいる場合のみ就業規則の義務があります。それ以下の場合は無いことがありますのでご注意ください)
4・引き継ぎ
退職をした後で会社に「引き継ぎをせずに退職した」として、損害賠償請求や懲戒解雇扱いにされる場合があります。就業規則に記載があるときは注意してください。労働者側からの言い分としては、
雇用条件と異なる
雇用形態が違法である
会社の責による体調不良
その他法を遵守していない(※2)
等…
この場合、会社が労働者に不利益を生じさせたとして、労働者側からの一方的な労働契約破棄が可能です。
また、会社命令で行っているもの以外(個人的にExcel等で作成したツールなど)は引き継ぎ対象ではありません。
但し、人それぞれ、ケースバイケースですので詳しくは弁護士等専門家にご相談ください。
(※2 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等、以下労働基準に関する法律をご参考ください)
5・退職へ
退職への下ごしらえが出来たら、いざ退職です。
有給が残っている場合は締日翌日から有給消化、以降休職4日以上での退職をさせて貰えれば一番ですが、その場合退職まで籍を残すことになるので引き継ぎ等で会社から連絡があるかもしれません。
休職中に健康保険の傷病手当金申請を行い、退職から最低でも二週間以上前に退職届を提出したい。
傷病手当金は協会けんぽでは1年6ヶ月受給出来るので、その間に英気を養い、体調を整え、次の就職には万全の態勢で向かいたいところ。
6・退職後
退職届を提出(郵送でも可)したら、傷病手当金受給や離職票の有無に関わらず、ハローワークに一度でも相談に行ってください。
ハローワークでは、傷病手当金受給中であれば失業手続きの申請期間の延長が出来ます。
また、失業手当の受給でも支給日数が3分の1以上残っているうちに再就職が決まり、かつ過去3年間で再就職手当等を受給していなければ、再就職手当の受給が可能です。
余裕があれば労基署に赴き、法に反している旨を相談してください。このとき会社に対し明確に厳罰を求めるのならば、告発状を作成し前述の証拠を持参の上、告発であると窓口で申し出てください。労基署によっては受理までの時間が相当かかるかもしれませんが…粘り強く足を運ぶしかありません。
具体的に口頭で説明出来る場合は、まず『労働条件相談ほっとライン』に相談しても良いかもです。
失業中は法テラスで無料相談を申し込むことが出来ます。また、審査がありますが立替払いによって弁護士に労働審判の手続きしてもらうことが可能です。(審査基準より資力のある方は審査が通らないです。まずは相談してみてください)
時間外の法定労働時間を超過した分について請求することで、失業後の生活も少しは安心出来る要素があると思います。(ケースによっては半年くらいかかるかもしれない)
終わりに
いざ辞めてみると、案外気が楽になるものです。
また、その労働内容を振り返ると不利益が生じている場合もあります。
退職しないままで得るものもあるかと思いますが、退職することで取り戻すものも多くあるかと感じています。
私は会社側として退職を引き止めることもありましたし、その際に労働者側に不利益があったとしても『如何に在職していることが有益か』を話さなければならないこともありました。
しかしながら、それは当時も間違っていると思っていたし、現在でも法に反した労働を行うことは使用者、労働者双方にとって不利益であると考えます。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
退職をするかしないか、あなた自身の状況や置かれた環境によって考える事柄が山程あることも想像に難くないですが、より良い結果となることを願います。
追伸、もし記事以外で分からないことやご相談があれば、私のわかる範囲で対応します。かしこ
また、少しだけ詳しく書いた記事を書いてます。
コーヒー1杯奢ってください(¦3[▓▓]
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