堀 亜砂子(税理士)豊かさを未来へ繋ぐ案内人

税理士歴23年。相続対策コンサルタント。 銀行外為OL、個人会計事務所、BIG 4税理…

堀 亜砂子(税理士)豊かさを未来へ繋ぐ案内人

税理士歴23年。相続対策コンサルタント。 銀行外為OL、個人会計事務所、BIG 4税理士法人(金融税務、国際税務)、米系MNC税務マネジャー、国税審判官、相続、事業承継に強い税理士法人を経て、2023年相続対策コンサルタントとして独立。

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生前対策 "はじめの一歩" 専門家に相談する前に 家族で相続を考える「3つの質問」

「大切な人にもしものことがあったら」と考えたことはありますか? 厚生労働省の「簡易生命表(令和3年)」によると 2021年の日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳で 2020年と比較して男性は0.09年、女性は0.14年下回りました。 今回前年を下回ったのは、老衰、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)等による死亡率の増加が寄与しているものとされています。 高齢化が進む中 「大切な人はいつまでも元気でいてくれる」 と錯覚しがちですが 少なくとも現代に

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    • オフィシャルサイト(HP)公開のお知らせ

      こんにちは。 税理士・相続対策コンサルタントの堀亜砂子です。 このたびの 石川県能登を中心とした 大規模な地震の被害に合われた方々、 心よりお見舞い申し上げます。 津波や余震の恐怖や 連日の寒さのなかで 避難されている方々が少しでも不安なく 安全に過ごせますように 祈りを送りたいと思います。 被害に遭われた方の 苦しみや悲しみは はかり知れませんが 直接被害に遭っていない 人々にとっても 連日メディアで 現地の状況に関する 報道を目にして 不安になったり 何か

      • 学び続ける知性

        かつて アップル米国本社副社長 兼日本法人代表取締役を 務められ スティーブジョブズに 「日本を何とかしてくれ」と 頼まれたという 前刀禎明氏のご著書 「学び続ける知性」を 拝読しました。 「学び続ける知性」 (ラーニングインテリジェンス)とは 正解を求めるのではなく 自分なりに観察し、推測し、 考える姿勢を指す著者の造語で この姿勢を養うために 自分を解放し 自らの個性を確立し 今の自分に満足せず、 リセット&リスタートを繰り返す ことが大切であると説き

        • こんなにある!相続関連の肩書②

          こんにちは! 税理士・相続対策コンサルタントの堀 亜砂子です。 ふと思い立って 相続関連の資格や肩書について調べてみました! 前回の記事はこちら! 前回に続いてご紹介してまいりましょう! 相続対策専門士 公益財団法人不動産流通推進センターによる民間資格。 同団体の認定による 不動産コンサルティングマスターのなかでも、 一定の分野について更に専門的な技能を有するとして その能力を認定された者に付される資格のひとつとのこと。 認定者は、相続に関して当事者が不安や課題

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        生前対策 "はじめの一歩" 専門家に相談する前に 家族で相…

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        • 副業300万円以下は雑所得?
          5本
        • マイストーリー(エンディングノートのはじまり)
          5本

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          こんなにある!相続関連の肩書①

          こんにちは! 税理士・相続対策コンサルタントの堀 亜砂子です。 ふと思い立って 相続関連の資格や肩書について調べてみました! かなりたくさんあるので 何回かに分けてお届けします。 相続アドバイザー 銀行業務検定の一つとして実施されている検定試験。 銀行員などが相続知識を身に付けているか確認するためのもので 2級と3級があります。 NPO法人相続アドバイザー協議会が主宰する民間資格にも 同じ名称のものがあります。 一定の要件を満たしたうえで 上級試験に合格すると 上級

          こんなにある!相続関連の肩書①

          耳の下のリンパが急に腫れ、別の予定が相手の都合でキャンセルとなった。感謝して、休めのサインと受け取ります。

          耳の下のリンパが急に腫れ、別の予定が相手の都合でキャンセルとなった。感謝して、休めのサインと受け取ります。

          「3/25(土)ゆる〜い相続お話会」開催しました⭐️

          こんにちは! 豊かさを未来へ繋ぐ案内人 税理士の堀亜砂子です。 さて先日 皆さまのご要望にお応えして 「ゆる〜い相続のお話会」を オンラインで開催しました! 軽く自己紹介していただいたあと まずは私のほうから 「相続について ご家族で話したことありますか?」 と質問を投げかけさせていただきました。 内容的にデリケートだし どなたも話してくださらないかも… と少しドキドキでしたが 意外にも皆さん 積極的にお話しくださって 私は必要に応じて 自分の体験をお話しし

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          LINE公式ご登録で「生前対策はじめの一歩」想いを繋ぐチェックシートプレゼント中❗️ 相続なんてまだ早いって思ってませんか? 画像タップではなく 下記のリンクからお願いします😊 https://lin.ee/W5a2qbJ

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          「丸投げ」と「任せる」の違いについてなど

          こんにちは。 豊かさを未来へ繋ぐ案内人 税理士の堀亜砂子です。 確定申告時期ということで Twitterで会計事務所の職員の方の嘆きと怒りのつぶやきを目にすることが多く… 自分自身は22年の税理士人生の大半が法人対応メインだったり ここ数年も相続・事業承継専門でやってきていることもあり 個人の確定申告対応に追われまくった経験はないのですが その苦労は想像がつきます 一年分の領収書などを いっさい整理することもなく ビニールの袋にぐちゃっと 無造作に入った状態

          「丸投げ」と「任せる」の違いについてなど

          読書会に参加して感じたこと

          作家・プロデューサー・編集者でもある、長倉健太氏による読書会に参加しました。 今回の課題図書は、 「「日本」ってどんな国?ー国際比較データで社会が見えてくる」(本田由紀著)でした。 読書会というものに参加したのは初めてだったこともあり、 かなり身構えて参加している自分がいました。 これまでも、女性起業家のコミュニティなどで、読書会と言うものが企画される機会もありましたが、 あえて参加は避けていたような気がします。 なぜ避けてきたか… 忙しくてじっくり本を読む時間

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          0,【3/24(日)、3/29(金)\税もお金も!/ 今さら聞けないことを語り合うお茶会(無料)】→終了しました。たくさんのご参加ありがとうございます。次回以降開催情報をお待ち下さい⭐️ 税やお金のことってよくわからないけど、誰に聞いたらいいかわからない… 今さら聞けないこととかも、リラックスした雰囲気で自由にお話しできる機会があったらいいな、そんな声にお応えしてオンラインお茶会を開催させていただきます。 4月も開催決定! 専用LINEに登録して情報をゲットしてください!

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          プロフィール

          税理士歴23年。 法人・個人含めのべ13,000件以上の税務相談対応 相続対策コンサルタント 一般社団法人事業承継協会認定事業承継士® こんにちは。 税理士の堀 亜砂子です。 都市銀行の外国為替課で 輸出入関連事務に従事したのち 個人会計事務所で記帳代行 確定申告業務など通じて 税理士業務の修行をしました。 その後ビッグ4税理士法人において 主に外資系金融機関をクライアントとする 金融税務、国際税務、ファンド関連税務コンサルティングの実務経験を積んだのち 外資系

          今日はこちらを読もうと思います。

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          「300万円以下の副業収入は原則雑所得?」⑤~まとめと補足

          意見募集(パブコメ)結果公示(10月7日) 国税庁は「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対し、8月31日を期限として意見募集(パブリックコメント)を行っていました。 当初の改正案では、これまで一般的には「事業所得」で通っていたとされる300万円以下の副業による収入の所得区分を 「雑所得」として取り扱うとされており、副業を事業として申告してきた会社員などにとっては、税負担が増える可能性がありました。 その影響の大きさからか、

          「300万円以下の副業収入は原則雑所得?」⑤~まとめと補足

          「300万円以下の副業収入は原則雑所得?」④~意見公募結果(詳細版)

          意見募集(パブコメ)結果公示(10月7日)国税庁は「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対し、8月31日を期限として意見募集(パブリックコメント)を行っていましたが 10月7日に意見公募結果と改正通達が公示されました。 当初の改正案では、これまで一般的には「事業所得」で通っていたとされる300万円以下の副業による収入の所得区分を 「雑所得」として取り扱うとされており、副業を事業として申告してきた会社員などにとっては、税負担が

          「300万円以下の副業収入は原則雑所得?」④~意見公募結果(詳細版)

          「300万円以下の副業収入は原則雑所得?」③~意見公募結果&改正通達公示(速報)

          前回までの記事でお伝えしていたとおり、国税庁は8月31日を期限として「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見募集(パブリックコメント)を行っていました。 改正案によれば、これまで一般的には「事業所得」で通っていたとされる300万円以下の副業による収入の所得区分を 「雑所得」として取り扱うとされており、副業を事業として申告してきた会社員などにとっては、税負担が増える可能性がありました。 前回の記事はこちら↓ 意見公募

          「300万円以下の副業収入は原則雑所得?」③~意見公募結果&改正通達公示(速報)