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「300万円以下の副業収入は原則雑所得?」③~意見公募結果&改正通達公示(速報)

前回までの記事でお伝えしていたとおり、国税庁は8月31日を期限として「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見募集(パブリックコメント)を行っていました。

改正案によれば、これまで一般的には「事業所得」で通っていたとされる300万円以下の副業による収入の所得区分を

「雑所得」として取り扱うとされており、副業を事業として申告してきた会社員などにとっては、税負担が増える可能性がありました。

前回の記事はこちら↓

意見公募に対して、7,059通の意見が寄せられたとのことですが、

結果として、所得税基本通達35-2の改正案の注書きについて、以下のとおり修正が加えられることとなりました。

(修正前)

(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。

(引用元:所得税基本通達の一部改正(案)の修正について)

(修正後)

(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得またはその他雑所得)に該当することに留意する。

(引用元:所得税基本通達の一部改正(案)の修正について)

この修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分されることとなります。

パブコメとして寄せられた意見の概要と、これに対する国税庁の考え方については、追って別記事にてお伝えいたします!




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