国会議員・政治家を刑事告発するときの検察庁の手口と態度とそれへの対策【政治と政府と日本の悪事 4月号】

本記事では、国会議員・政治家を刑事告発するときの事例をとりあげます。特に、告発書を出したあとに、
・検察がどのような態度をとってくるのか
・そしてその態度に対して、国民としてどのような対策ができるのか
を見ます。

告発とは、次のことです。

告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、検察官や司法警察員に対して犯罪を申告し、国による処罰を求める刑事訴訟法上の訴訟行為である(マスメディア等では刑事告訴・刑事告発ということもある。)
このうち、犯罪の被害者等の告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行うものが告訴であり、市民一般が刑事訴訟法239条1項に基づいて行うものが告発である。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA

告訴・告発をすることができる者または義務がある者として分類されています。
・告訴をすることができる者:告訴する権利がある者(告訴権者)。被害者等。
・告発をすることができる者:人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。
・告発する義務がある者:公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(刑訴法239条2項)。

検察庁に関しても確認しておきます。

検察庁(けんさつちょう、英: Public Prosecutors Office)は、日本の行政機関のひとつ。検察官の事務を統轄する法務省の特別の機関である。最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁および区検察庁の4庁が設置されている。

検察官は独任制官庁であるとともに、検事総長を頂点とする指揮命令系統に服する(検察官一体の原則)。検察庁は、このような検察官の行う事務を統轄する官署であり、国家行政組織法8条の3、法務省設置法14条および検察庁法に基づいて置かれる法務省の特別の機関である。検察庁は各裁判所に対応して置かれ、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁および区検察庁の4種類があり、それぞれ、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所および簡易裁判所に対応する。
政治からの一定の独立性を保持しており、法の正義に従った職能の行使が期待される。政治的に任命される法務大臣は行政機関たる検察庁を擁する法務省の長であることから、下部機関である各検察官に対し指揮する権限を有するとも解しうるところ、公訴権の行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から、検察庁法において、具体的事案に対する指揮権の発動は検事総長を通じてのみ行い得るとの制限が規定されており、法務大臣が特定の事件に関して直接に特定の検察官に対し指揮をすることは認められていない。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81

検察庁のホームページでは次のように説明されています。

検察庁は検察官の行う事務を統括するところで,最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁があるほか,高等検察庁・地方検察庁に必要に応じて支部が置かれています。

 検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており,検察官は,刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い,裁判所に法の正当な適用を請求し,裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか,公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられています。

 検察は,国家社会の治安維持に任ずることを目的とし,検察権の行使に当たって,常に不偏不党・厳正公平を旨とし,また,事件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本としています。

https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/yakuwari.htm

告発状、通知書、告発状補充書

今回扱う事例としては、コロナワクチンのものです。

この告発状は、ワクチン政策を推進させた結果、ワクチン死者・後遺症者を増大させた菅内閣、岸田内閣の各閣僚らを、殺人罪、殺人未遂罪等で東京地検に刑事告発するものです。

https://hanwakukikin.jp/record/#sawaguchi

「菅内閣、岸田内閣の各閣僚ら」を、「殺人罪、殺人未遂罪等」で東京地検に「刑事告発」するというものです。

3月21日時点では、次の流れとなっています。
・令和4年2月10日 告発
・令和4年2月28日 東京地検特捜部からの通知書
・令和4年3月07日 告発状補充書
各PDFは上記URLからダウンロードできます。

まずは、告発状です。1ページのみ載せています。

続いて、通知書です。こちらは1ページのみです。

次に、告発補充書と呼ばれるものです。4ページあります。こちらは全ページ載せます。

告発補充書の中の論理と検察の態度

告発補充書をもとに、国民に対して、検察がどのような態度を取るのかを確認していきます。最後に、そのような態度に対して、国民としてどのような対策ができるのかを議論します。

上から順番に見ていきます。

一 貴庁は、告発人代理人である小職に対し、令和4 年2 月28 日付け「東地特捜第2119 号」の文書を送付され、それによれば、以下の記載があつた。
「告発は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を特定していただく必要があります。
しかしながら、前記書面等では、例えば、殺人罪や公務員職権濫用罪の実行行為に該当する具体的な事実や、具体的な被害に関する事実など、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が記載されておらず、告発事実が十分に特定されているとは言えません。
また、刑事事件は、まず警察が捜査を行い、その後、検察庁に事件を送致し、検察庁で補充の捜査を行った上で、最終的な事件処理を行
うことが通常の手続となっていますので、犯罪地又は犯人の所在地を管轄する警察署等に相談されることを御検討願います。
以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。」

上記に対しては、次のように反論がされています。6つの項目に分けられています。太字は検察の通知書からの引用箇所です。

二1 しかし、令和4 年2 月10 日付け告発状(以下「告発状」といふ。)は
内容的には完成度の高いものであり、「犯罪構成要件に該当する具体的な
事実」
は充分に特定されてをり、「殺人罪や公務員職権濫用罪の実行行為
に該当する具体的な事実」
は、「多くの国民に対して、情を知らない医療
関係者を利用して接種を行はしめ」として、道具理論による間接正犯形態
による実行行為として特定されてゐるのであつて、これほどの公知の大事
件について、全ての「具体的な被害に関する事実」を特定することは作業
的に不可能を強いるものである。

次のように分解できるでしょうか。3つの事実に対応します。
・告発状内容的には完成度の高いものであり、「犯罪構成要件に該当する具体的な事実」は充分に特定されている。
・「殺人罪や公務員職権濫用罪の実行行為に該当する具体的な事実」は、特定されている。
・全ての「具体的な被害に関する事実」を特定することは作業的に不可能を強いるものである。

用語として良く分からなかったのは「道具理論による間接正犯形態
による実行行為」です。刑法での基本用語でした。「実行行為」から。

 刑法という法律によって,特定の行為について,それぞれ刑罰を定めています。
 例えば殺人罪であれば,人を殺したものは,死刑,無期又は懲役6年以上に処する,などといった具合です。
 このように,犯罪が成立するための行為を実行行為といいます。
行為を行い結果が発生すれば既遂,結果が発生しなければ未遂罪ということになります。

https://www.t-defender.jp/zikkoukoui20180813/

続いて「間接正犯」です。

間接正犯(かんせつせいはん)とは、他人の行為を利用して自己(しばしば背後者という)の犯罪を実現する正犯のことである。共犯ではないというのが通説である。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%AD%A3%E7%8A%AF

「道具理論」についてもwikipediaより。

道具理論
他人を利用する場合に、正犯としての実行行為性を認める立場は、正犯の意味を規範的に(緩やかに)とらえる。
正犯とは、犯罪実現の現実的危険性を有する行為を自ら(自らの手で)行う者をいうが、「自ら」(自らの手で)は規範的理解が可能(緩やかに解することが可能)とする。そのうえで、他人を道具として利用する場合は、規範的には「自らの手で」行ったといえ、利用者の行為には正犯としての実行行為性が認められるとされる。
この立場では利用者に正犯意思が認められるとともに、被利用者に道具性があるときに間接正犯が成立するとされ、道具性の要件が問題となる。(道具理論)
これについては、「反対動機形成の可能性がないこと、または強い支配を受けていること」が道具性の要件であり、このとき間接正犯に実行行為性が認められるとしている。
具体的には、
1.被利用者の身体活動が刑法上の行為に当たらないとき
2.被利用者の行為が構成要件要素を欠き、構成要件該当性を有しないとき
3.被利用者の行為が違法性を欠くとき
が挙げられている。
医師が入院患者を殺そうとして毒入り注射器を用意し、看護師に事情を知らせず、患者に注射するように指示した場合は、看護師には構成要件的故意が欠け、2.の場合にあたる。
判例は、責任を欠くときも挙げるがこれに対しては批判が多い。(例:子供を使って窃盗をさせる場合を間接正犯とするか、教唆犯とするか)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%AD%A3%E7%8A%AF

ついでに「犯罪構成要件」です。

刑法総論において最も重要になるのは構成要件論です。
構成要件とは,刑法の条文上に記載されている,犯罪が成立するための原則的な要件です。
例えば刑法235条の窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」という条文になっていますが,この「他人の財物を窃取した」が構成要件になります。

https://ma-se-law.jp/pages/81/

補充書に戻ります。いずれにせよ、3つの事実に関して検察との食い違いが出ています。

・犯罪構成要件に該当する具体的な事実
 ・検察:特定されていない。
 ・準備書面:充分に特定されている。
・殺人罪や公務員職権濫用罪の実行行為に該当する具体的な事実
 ・検察:特定されていない。
 ・準備書面:「多くの国民に対して、情を知らない医療関係者を利用して接種を行はしめ」として、道具理論による間接正犯形態による実行行為として特定されている。
・具体的な被害に関する事実
 ・
検察:特定されていない。
 ・
準備書面:特定することは作業的に不可能を強いるもの。

検察側に悪意があるとして解釈します。
1つ目に関しては、検察は特定されていないとしていますが、何が不十分なのかは述べていません。
2つ目に関しては、「道具理論による間接正犯形態による実行行為」として解釈できるのにも関わらず、検察にとって不利になるような解釈はしてくれません。
3つ目に関しては、作業的に不可能を強いるものであるのに、特定が必要だとして、ごまかそうとしています。

補充書での反論を続けてみていきます。

2 大量殺人、組織的犯罪において、たとへば、オウム真理教のサリン殺人事件においても、告訴告発は、捜査の進展によつて具体的な犯罪事実や被害事実が明らかになるのであつて、告訴告発の当初からそれが後に起訴される段階での公訴事実程度の特定されることが求められることはなく、それが告発段階で充分に特定されてゐなくても、事後の捜査の進展などによつて補正、補充が可能なものであれば、告発は有効であり、受理されなければならない。

ここから検察の態度が読み取れます。
・オウム真理教のサリン殺人事件のような事例が存在するのにも関わらず、告発段階で充分に特定されていることをあえて要求し、告発は有効であるのに、受理しない。

刑事告発は、弁護士でなくともできますが、上記のような検察の態度が素人には有効だと言えそうです。一言で言えば、
・こちらの無知を利用する。
ということかもしれません。これに関する対策としては、以下が考えられます。
・弁護士に頼る。
・通知書と補充書を国民で共有し、各国民が反論を行いやすくする仕組みを作る。

3 にもかかはらず、「告発事実が十分に特定されているとは言えません。」として、告発状等を返送するといふのは、告発人の告発をする権利の行使を妨害する行為であつて、公務員職権濫用罪(刑法第193 条)に該当する行為に他ならない。

検察は、
・公務員職権濫用罪(刑法第193 条)に該当する行為である、告発人の告発をする権利の行使を妨害する行為
を行ってきます。

つまり、検察の態度は、
・こちらの無知を利用して、犯罪行為に該当する行為も平然と行ってくる
ということです。これに関する対策としては、以下が考えられます。
・実際に公務員職権濫用罪が適用されるのかを試す。あるいは、試した事例があるのかを調査する。

4 「告発事実が十分に特定されているとは言えません。」といふことは、特定が全くなされてゐないとの認識ではなく、それが不充分であるといふことになるが、さうであれば、その不充分と思はれる点を具体的に指摘して特定することを協議して調整すべきであり、その部分の指摘もせず拒絶するのは適正な事件処理とは到底言へないのである。

検察は、
・適正な事件処理を行わない。
といえます。

つまり、検察の態度は、
・こちらの無知を利用して、不充分と思われる点を具体的に指摘するようなことをあえて行うつもりがない
といえます。これに関する対策としては、難しいかもしれませんが、まずは次のような調査が必要かもしれません。
・不充分と思われる点を具体的に指摘することを、検察に要求できる仕組みがあるのかどうか
・仕組みがないのであれば、どうすればそのような仕組みを作ることができるのか

5 仮に、告発状に不備があるといふのであれば、それを返戻するのではなく、追加の補充書等の提出を求めて追完させることで足りるのであり、それを返戻して新たに提出させることを求めるのは、公務員が職権を濫用して、人に義務のないことを行はせる行為であつて、その意味においても公務員職権濫用罪に該当するのである。

検察は、
・公務員職権濫用罪に該当する、職権を濫用して人に義務のないことを行わせる行為を行う
といえます。

つまり、検察の態度は、
・こちらの無知を利用して、義務のないことを行わせる
といえます。これに関する対策としては、難しいかもしれませんが、まずは次のような調査が必要かもしれません。
・「追加の補充書等の提出を求めて追完させること」を検察に要求できる仕組みがあるのかどうか
・仕組みがないのであれば、どうすればそのような仕組みを作ることができるのか

6 従つて、これを返戻したことは許されるものではないが、それを宥恕して改めて再送するので、告発状は本書とともに受容されるべきである。

上記に関しては、反論ではありませんので次に進みます。

三1 ところで、「また、刑事事件は、まず警察が捜査を行い、その後、検察庁に事件を送致し、検察庁で補充の捜査を行った上で、最終的な事件処理を行うことが通常の手続となっていますので、犯罪地又は犯人の所在地を管轄する警察署等に相談されることを御検討願います。以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。」とあるが、刑事告発は、警察署にしなければならない義務はなく、しかも、本件は、「通常の手続」に馴染まないものである。
2 本件は、政府首脳の巨悪犯罪であつて、それを所轄し捜査立件するのは、地方公共団体に所属する警察署ではなく、このやうな国家犯罪は国家の捜査機関である検察庁が捜査立件する必要がある。
3 その自覚が貴庁にないことが残念でならない。告発状に、「この巨悪に
挑む救国の志と勇気を持つて立件されることを切望して已まない。」とし
たので、直接に捜査立件することに怖じ気づいたのかも知れないが、国家
の巨悪犯罪を国家機関の貴庁が捜査立件すること以外に選択肢がないので
ある。
4 それゆゑ、気を引き締めて本件を受理されるべきである。

つまり、検察の態度は、
・刑事訴訟法上、義務にないことを義務があるように誤解させてきます。
・「通常の手続」に馴染まないものかどうか、といった判断を行いません。

参考として、告訴・告発の受理機関に関してです。

告訴または告発は、書面(いわゆる告訴状・告発状)または口頭で、検察官または司法警察員にこれをしなければならない(刑事訴訟法241条1項。ただし、司法巡査に関しては犯罪捜査規範63条2項で司法警察員への取り次ぎの義務が規定されており、受理窓口として機能するようになっている。)。ここで、告訴・告発先となる捜査機関には、検察庁及び警察の他に、刑事訴訟法190条および個別法で規定のある特別司法警察職員のいる海上保安部、海上保安署、都道府県労働局、労働基準監督署、麻薬取締部、都道府県薬事担当課(薬務課、薬事課等)、産業保安監督部、地方運輸局等がある。なお、口頭による告訴・告発を受けた検察官または司法警察員は、刑事訴訟法241条2項より調書を作成しなければならない。
捜査機関には告訴・告発の受理義務があり、要件の整った告訴・告発が行われた捜査機関は、これを拒むことができない(東京地判昭和54年3月16日。さらに、事件事務規程3条4号)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA#%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%8F%97%E7%90%86%E6%A9%9F%E9%96%A2

告発に対する検察の態度

ここまでで、告発に対する検察の態度が明らかになりました。特に、弁護士でない場合に、告発するときに障害になりそうな点から整理します。

・こちらの無知を利用してくる。
・刑事訴訟法上、義務にないことを義務があるように誤解させてくる。
・オウム真理教のサリン殺人事件のような事例が存在するのにも関わらず、告発段階で充分に特定されていることをあえて要求し、告発は有効であるのに、受理しない。
・公務員職権濫用罪(刑法第193 条)に該当する行為を行う。
 ・告発人の告発をする権利の行使を妨害する行為を行ってくる。
 ・職権を濫用して人に義務のないことを行わせる行為を行ってくる。
・適正な事件処理を行うつもりがない。
・不充分と思われる点を具体的に指摘するようなことをあえて行うつもりがない。
・「通常の手続」に馴染まないものかどうか、といった判断を行わない。

つまり、国民側の心構えとしては、検察側が国民の側に立ってくれると仮定してはいけないということです。

検察との戦い方

では、このような検察の態度と行為に対抗して、国民としてどんな取り組みができるでしょうか。基本的な要件は、
・告発を受理させるための負担を減らす
と言えそうです。第一関門となりそうなのが受理をさせるということのためです。

もちろん、弁護士に頼むことで負担は大幅に減ると思われます。しかし、国民としてノウハウを貯めることで、弁護士の負担も減ると思われます。

負担を減らすためには、次のような取り組みが必要です。
・理解を伝える:検察の不適切な態度を、多くの人に伝え、注意喚起する。
 ・国民としては犯罪があると思い告発するわけですが、検察側は、告発して欲しいとは思っていないような態度を取ります。国民の期待と実際の検察の態度とのギャップは、あらかじめ知っておくほうが望ましいと思われます。
・理解を共有する:検察に対抗するためのノウハウを国民全体で共有できる仕組みを作る。
 ・たとえば、検察への反論集、のようなコピペで使い回せるような情報を作成する
・予防する:検察が不適切な態度を取れないように法律を整備する。

付録:国民にとって必要な知識と経験

今回の記事を通じて、次のような知識やノウハウが必要だと思いました。
<法律知識>
・刑法
・刑事訴訟法
<実践経験>
・告発の経験

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