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大阪府の休業要請外支援金申請の期限はあと2日!(6月30日当日消印有効)

大阪府の新型コロナウイルス感染症に係る事業への主な支援策は、「休業要請支援金」と「休業要請外支援金」に分けられます。

休業要請支援金の申請は、6月20日をもって既に締め切りが終了しました。

休業要請外支援金の申請の締め切りは、6月30日当日消印有効となっています。間もなく申請が締め切られますので、申請されていない方は急いでくださいね。

大阪府に本店や納税地がある多くの事業者の方は既に申請要件に当てはまるかどうかの検討されていると思いますが、何点か確認を怠りがちなケースをお伝えしたいと思います。

持続化給付金や休業要請支援金の給付要件と比較してお伝えしたいと思います。

ただ、絶対的な条件は、「今年の4月の売上前年比50%以上減」又は「今年の4~5月平均売上前年同期間比50%以上減」、「休業要請支援金の支給対象でないこと」になります。

中小企業で府外に本社があり、府内に事務所がある場合

休業要請支援金の要件は、登記上の本店が大阪府内にあることが条件でしたが、休業要請外支援金は、大阪府内に本店がない場合も府内に事務所があれば、支給の対象になる場合があります。

風俗店、宗教関係者(団体)も要件を満たせば申請可能

持続化給付金の申請要件を満たさない事業者として、「性風俗関連特殊営業」、「宗教上の組織若しくは団体」という条件がありました。大阪府の休業要請外支援金の申請要件にはこれらがありませんので、売上の減少などの要件を満たせば、申請は可能となります。

個人事業主で継続的に事業活動をしている場合は、「雑所得」、「給与所得」の区分で申告していても申請可能

新たな持続化給付金で申請が可能となった個人事業者について、大阪府の休業要請外支援金では、継続的に事業活動をしていることを証明できる書類及び理由書を提出したうえで、審査の結果、「事業収入」と認められた場合に支援金の支給対象とされます。

平成31年4月2日以降に開業した場合

持続化給付金では、開業月を含めて、開業月から12月までの収入の平均売上と今年のいずれかの月の売上を比較していましたが、休業要請外支援金の計算では、開業日の翌月以降の売上を対象としています。開業月を計算に含めるか含めないかで基準となる売上が変わりますので、持続化給付金の受給要件に該当しなくても、休業要請外支援金の受給要件には該当する場合があります。

最後に一言

大阪府の休業要請外支援金の申請の締め切りはあと二日ですので、申請されていな方は、もう一度、要件に該当しないか検討されてはいかがでしょうか。



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