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コロナの影響により収入が減った場合の国民健康保険料の減免

各市町村から国民健康保険料の減免の申請書類が送られてきている方もいらっしゃるかと思います。コロナの支援策では持続化給付金が有名ですが、持続化給付金を受けられた個人事業者で世帯主の方は、国民健康保険料の減免も検討されてはいかがでしょうか。

持続化給付金との一番大きな違いは、持続化給付金は納税者一人一人が対象であったのに対し、国民健康保険料の減免は主たる生計維持者(多くの場合は住民票の世帯主)が対象となりますので、ご家族のうち基本的には1名が対象となります。

持続化給付金受給の要件の一つは、昨年のいずれかの月売上と今年の同月の売上を比較して50%以上減少している場合です(青色申告の場合)。比較月だけが対象で、その後売り上げが急増して昨年の合計売上を超えたとしても持続化給付金の受給には影響しません。

国民健康保険料の減免の収入要件は、持続化給付金とは異なり、今年の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、前年の事業収入等と比較して30%以上減少すると見込まれる場合となっています。

といっても、いくつか対象とならない場合があり、事業収入は大きく減ったが多額の不動産所得がある場合、前年の合計所得が1,000万円を超える場合などは減免対象となりません。

事業収入等の減少については、一年間を見込むことになります。見込みの金額なんて、そう簡単には分かりませんよね。

ただ、コロナの影響を受けている場合は、今後の第二波の可能性もあるため、控えめな売り上げ予想になる可能性もあります。

その考え方により、今年の年間売上見込み額が、昨年と比較して30%以上減少することが見込まれる場合は、申請を検討されてはいかがでしょうか。

国民健康保険料の減免割合は、昨年の合計所得により変わり、100%減免されるとは限りません。

前年の合計所得により以下のとおりの減免割合になります。
300万円以下・・・100%減免
400万円以下・・・80%減免
550万円以下・・・60%減免
750万円以下・・・40%減免
1000万円以下・・・20%減免

これまで説明した減免要件の他、実際に主たる生計維持者が亡くなられたり、治療に1か月以上かかった場合などは、国民健康保険料の全額免除になる可能性もあります。お住いの自治体のウェブサイトで詳細を確認してくださいね。

参考として大阪市のウェブサイトです。



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