メモ)弁護士への支払い時の源泉徴収:徴収高計算書の区分

(注) 弁護士、税理士、司法書士等の報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、給与所得・退職所得等の納付書を使用してください。

国税庁HPより


ようやく見つけた。助かります。
弁護士への支払なので「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」なのかなと思ってしまったが、「給与所得・退職所得等の納付書」なのですね。