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50代・行政書士副業開業の記録(20)~入管業務・就労系~

こんにちは。入管業務の中の就労系について記します。

就労系は大きく「技術・人文・国際業務」(技人国:ぎじんこく、とよく略します)と「特定技能」に分かれます。ここでは前者をA、後者をBと表現します。

Aは高学歴、専門知識を必要とするもので、学歴の証明が比較的重要視されます。大学等で学んだ内容と従事する業務の整合性も重要なので、専門外の(比較的単純な)接客が中心の業務である場合は申請が却下されることが多いようです。

Bは専門性が高くありません。入管は口が裂けても言いませんが、率直にいえば単純労働に近いです。人手不足が顕著な業界(建設・介護・食品製造など)は我々もイメージしやすいところ。

Bは技能実習(上限5年)→ 特定技能1号(上限5年)→特定技能2号(上限なし)の流れがある。

技能実習は現在35万人ほど。2019年から始まった制度で、特定技能1号は昨年末の段階で約20万人いる。技能と日本語の試験を通して認められる。技能実習は悪名も高く、低賃金や劣悪な労働環境で脱走することも多く報じられた。特定技能2号は家族(配偶者・子)の帯同が認められるが、認定ハードルはとてもとても高い。わずか数十名である。(昨年は37名。これでも過去最高の人数である。)

今後技能実習の名称が「育成就労」となり、該当する就労の種類も拡大される模様。政府の閣議決定で、2024年からの5年間で82万人まで増やすことを言っている。これはすごいことである。日本の労働光景が大きく変わるかもしれない。業種に、自動車運送業・鉄道・林業などが追加される予定。これらはいかにも人手不足の業界である。

本人の資格・能力そのものに加え、業務との整合性がいる。雇う会社側にも事前ガイダンスや、日本語教育、住居の相談など手厚い支援が要求され、一定の負担が求められる。果たして運用は大丈夫だろうか。

まさに時代の変わり目である。実質的な「移民解禁」に限りなく近づいていくのであろう。しっかり情報をつかみ生かしていきたい。

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