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【メディアCheck】HugKum:離婚後は誰が「親権」を行使する? 国会で審議入りした「共同親権」のメリットや問題点も解説(2024年4月1日) その1

「離婚後共同親権」の問題をめぐっては、法律や社会の実情について、メディアが誤った情報を流している例が絶えません。
ここでは、HugKumの記事について取り上げます。

(ここでは記事に批判的な書き方になってしまいますが)
多くの人の暮らしに関わる法案ですので、ぜひ、子育てに関わるメディアがこの問題を積極的に取り上げていただければと思います。



結論から申し上げると、残念ながら、共同親権のメリットの解説が全て誤りです。

【1】「共同親権が認められれば、父母は親権を巡って争う必要がなくなります」??

(コメント)
離婚時の親権者決定にといて、共同親権か単独親権かを決める争いが生じます。また、親権行使の場面でも新たな紛争が発生します。

【2】「同居親は子育ての負担が軽減される上、養育費を受け取りやすくなるでしょう」??

(コメント)
離婚後共同親権は、共同養育を保証するものではありません。また、改正案では養育費対策は骨抜きで、不払い問題の解消とはなりません。

【3】「単独親権の場合、非親権者は親権者の了承を得なければ、子どもと交流ができません」??

(コメント)
現行民法766条に面会交流の規定があり、非親権者の了承がなくても、裁判所は面会交流を命じています。子の拒否などで面会交流が実施できない場合も、裁判所は「間接強制」などの決定をしています。

【4】「共同親権となれば、別居親にも子どもと関わる権利があるため、面会や交流がより円滑になります」??

(コメント)
現行民法のもとで、裁判所が「子の不利益」となると判断した事案では、法改正後に自動的に面会交流が認められることはありません。

【5】「子どもは父親と母親の両方から愛情を受けられるため、父親または母親としかできない体験が得られるのもメリットでしょう」??

(コメント)
親権と愛情は関係ありません。また、体験を保証するものでもありません。


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