【悲憤慷慨】戸籍の身分事項欄が消せない

住民票やマイナンバーカードでは「性別変更の記録」が消せるのですが、消せないものがあります。「戸籍謄本」ですね。

そう、転籍しても、「身分事項欄」に記載された「性別変更の記録」がそのまま移されてしまうのです。これでは、学校や勤務先や銀行に「戸籍謄本」を提出する際、強制的なカミングアウトにつながってしまいますよね。

下記のgid.jpの2013年の要望書の通りです。

「法務省では、「主な人権課題」として「性同一性障害」を取り上げており、人権への理解を訴えていますが、実際には法務省自身が戸籍に記載を残すことにより、人権侵害を起こしているのです。

大いに憤慨しております。

性同一性障害特例法の再改正および戸籍記載等に関する要望書2013|法務省【要望の要旨】
3.結婚や転籍などにより新戸籍が編制されても、戸籍の身分事項に必ず記載されてしまう 「平成15年法律第111号3条による裁判発効日」の記載を削除してください。(戸籍法施行規則第39条1項9号の削除) (抜粋引用)
更に、性別の取扱いの変更を行うと、その事実が結婚や転籍などにより戸籍が新たに編制されても、身分事項欄に「平成15年法律第111号3条による裁判発効日」の記載が残ってしまいます。これは、戸籍を見ただけでその当人が性同一性障害であるということがわかってしまうということであり、当事者のみならず同一戸籍上に記載されている家族に対しても苦痛を与えています。これにより昨年11月に、この記載から性同一性障害であることがわかり、ゴルフ場の入会を拒否されるという事件も引き起こしました。
法務省は、重要な身分事項の変更は、移記することになっていると説明していますが、性別の取扱いを変更したかどうかは変更時の戸籍で証明でき、移記する必然性はありません。また、法務省では、「主な人権課題」として「性同一性障害」を取り上げており、人権への理解を訴えていますが、実際には法務省自身が戸籍に記載を残すことにより、人権侵害を起こしているのです。  平成25年11月14日
一般社団法人gid.jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会
代表 山本 蘭   (抜粋引用)

ちなみに、離婚に伴う「改姓」に関しては、消す方法があるようです。

だったら、「改名」や「性別変更」も、と思ってしまいます。

これ、何か政治的に働きかけて解決できないものでしょうか。

2013年の上記要望書は、下記の3点も合わせた要望書です。よって、これら3点を一旦置いておいても、早急に解決を願いたいです。

1.性同一性障害特例法第3条1項3号の「現に未成年の子がいないこと」条文を削除してください。
2.性同一性障害特例法第3条1項2号の「現に婚姻していないこと」条文を削除してください。
4.女性から男性に性別の取扱いを変更した当事者が、戸籍変更後に婚姻してできた妻の子は、嫡出子として扱ってください。

必要でしたら、ロビー活動(?)でもなんでもやりたいと思います。

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