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JASRACは「音楽業界の担い手」育成を阻むのか

音楽教室VS JASRAC事件に見る「作家の権利」と「音楽の未来」

教育のための演奏に、演奏料!?

 絵画や文学作品などの著作物を「学校で教育のために使う」場合は、使用料を支払う必要はない。音楽も同様であり、授業や合唱大会、卒業式などで使用する楽曲に著作権の切れていないJ-POP等を選ぶ小中学校は多い。こういった現状をふまえて、裁判所の判決に違和感をおぼえた「音楽教室対JASRAC事件」(令和3年3月18日 知財高裁)を取り上げる。

 同事件は、ヤマハを中心とした音楽教室を運営する企業および個人の団体249社が、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)を相手どり、教室内における演奏については著作物の使用料を支払う義務はない、と認めさせるために起こした訴訟だ。つまり被告は、音楽教室での演奏に対し、演奏権にかかる使用料支払いを求めているというのだ。結果、一審は原告の全面敗訴、高裁でもほぼJASRACの主張が認められる形となったが、双方が上告受理申し立てを行っているため決着はついていない。

 著作権法第22条(上演権及び演奏権)には、以下のように記されている。
「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」
争点となったのは次の2点だ。
(一)音楽教室における演奏が「公衆」に対するものであるか。
(二)音楽教室における演奏が「聞かせることを目的」とするものであるか。
 著作権法では公衆を、「特定かつ多数の者」を含み「特定かつ少数の者」以外の者、と定義している。申し込めば誰でもレッスンを受けられることから、判決では生徒=不特定多数の公衆であると認定した。教師の演奏が「生徒(公衆)に聴かせることを目的にしている」のならば、生徒の演奏はどうか。この点で一審と控訴審で解釈が異なった。一審では教師と生徒、双方の演奏に演奏権が及ぶとされたが、控訴審では「生徒の演奏は演奏権の侵害にあたらない」と、判決が一部翻ったのである。一審は、「教師と生徒、双方の演奏によって利益を得ているのだから、演奏の主体はどちらも事業者」とした。一方控訴審は、「生徒の演奏の主体は生徒自身である。生徒の演奏は教師という特定の者に指導してもらうためであり、公衆に聞かせる目的ではない」というのだ。

世論は反JASRAC派多数、音楽業界人は?

 私は、控訴審で一審の判決が一部翻った理由は、世論への忖度ではないかと考える。音楽教室は、学校法人ではないとはいえ、学校教科の「音楽」を補完する教育の場である。その教育的・公益的な特徴を無視して、企業の運営=営利目的と杓子定規に決めつける柔軟性の無さが非難された。また、著作者であるアーティストらが「自分の楽曲は、教室では無料で使ってほしい」と声をあげたことも話題となり、JASRACは向かい風に立たされている。
 しかし、音楽作家の集まりであるFCA(日本音楽作家団体協議会)の会長は「生徒の演奏も含め、楽器教室内において行われた演奏について全て経営側がその演奏権使用料を支払うというのが正当なあり方」(註1)と語る。楽曲は、書いた時点では無報酬で、CDが1枚売れるごとに入ってくる微々たる印税(使用料)の積み重ねで生活が成り立つのだという。また、音楽業界ではないが、私塾が教材を作成するにあたり、谷川俊太郎氏をはじめ60人の詩人や作家の作品を無断で使用し提訴された事件もあり、NPO法人著作権協会理事長の富樫康明氏は「教育産業は著作権に疎い」と指摘する(註2)。そういった側面も、確かにあるだろう。

演奏料の支払いが課されるとしたら

 今後、最高裁においてもJASRACの請求権が認められた場合、どれほどの金額が音楽教室側に請求されるのか。JASRACの公式サイトには「受講料収入算定基準額の 2.5/100 の額」と記されている(註3)。1万円の月謝で250円、8000円で200円。生徒の演奏が対象外となれば、減額の可能性もある。ヤマハや河合楽器等の大手であれば、これによって教室運営が困窮することは無いように思う。しかし本件では、教室側が楽譜教材を作成する時点で、著作料が支払われている。ここに演奏料を上乗せすることは、やはり未来の音楽業界の担い手育成を阻む行為に思えてならない。せめて、生徒が講師という特定の聴衆に向けて行なう不完全な演奏は、演奏権侵害にあたらない、という控訴審の判決が再び覆されないことを願う。


【参考文】
「音楽教室における著作物使 用にかかわる請求権不存在確認事件 
東京地裁判例」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/089632_hanrei.pdf
「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不 存在確認控訴事件 
知財高裁判例」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/090223_hanrei.pdf
 
(註1)FCA(日本音楽作家団体協議会)公式サイト

(註3)JASRAC公式サイト:https://www.jasrac.or.jp/news/pdf/17060702.pdf

(註2)参考文献:富樫康明編『知らないとあぶない!著作権トラブル』 花伝社、2013年


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