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パチンコの三店方式は、どのように進化するのか?

目次 ◇その1◇ 東上野とパチンコの関係 ◇その2◇ 三店方式について ◇その3◇ 古物営業法について ◇その4◇ パチンコICカードとマイナンバー ◇その5◇ 新しい三店方式 ◇おまけ◇ 関連図書の紹介

みなさんの大好きなパチンコネタを書こうと思います。 台東区東上野には、パチンコメーカーのショールームが密集しています。 

数年前にはこの地区にパチンコ博物館もありました。 

そうです。 我がまち台東区は、パチンコ王国なのです。 まさにこんな感じです。 下の動画は、私の好きな東京パノラママンボボーイズさんです。

パチンコ関連は詳しくないので、他の方にまかせてここでは景品を現金に換金する三店方式について書きたいと思います。 そもそも三店方式って何なんでしょうか?

【三店方式の歴史】三店方式は終戦直後にパチンコが大ブームとなった際に、パチンコの大人気にあやかってパチンコ景品であった「煙草」(初期段階の特殊景品)の換金行為をする「買人」が客とパチンコ店の仲介役として利ざやで利益を出す者が登場する中で、換金行為に暴力団などの不法者が介入してくるようになり、煙草の換金行為をたばこ専売法違反で規制しても換金行為をされるパチンコ景品が「チューインガム」や「砂糖」等に変更され、景品換金利権を巡る抗争が激化した事態に対処するためにパチンコ業界が景品換金行為の健全化を模索した結果として1961年に大阪で元大阪府警警察官だった水島年得が考案して誕生した「大阪方式」がきっかけとなり、それが全国に拡大したという経緯がある。なお、三店方式のオリジナルである大阪府の三店方式(大阪方式)は景品換金業務を大阪身障者未亡人福祉事業協会に委託させることで未亡人や障害者などの社会的弱者に雇用を提供して社会貢献に寄与していた。 三店方式による営業の流れは概ね以下のとおりである。

1) 客がパチンコホールに来ると、遊技場営業者であるパチンコホールは客の現金と遊技球(いわゆる「出玉」)を交換する。
2) 客はパチンコで増やした出玉をパチンコホールに持参し、パチンコホールは出玉を特殊景品と交換する。
3) 客が特殊景品を景品交換所に持参すると、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取る。
4) 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコホールに卸す。 Wikipediaより

3)にある景品交換所は、「古物商」なので、古物商法が適用されます。 ちなみに古物商許可は、もよりの警察署で申請するのでパチンコのお金の流れは、警察が牛耳っています。 では、古物商法とは?

【古物商法の構成】                         第一章 総則(第1条・第2条)
第二章 古物営業の許可等
第一節 古物商及び古物市場主(第3条―第10条)
第二節 古物競りあつせん業者(第10条の2)
第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等(第11条―第21条)
第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等(第21条の2―第21条の7)
第四章 監督(第22条―第25条)
第五章 雑則(第26条―第30条)
第六章 罰則(第31条―第39条)
附則

三店方式に関連するポイントをまとめると、古物を取引きする際に、相手の住所や氏名などを確認する義務と、それに合わせ、古物台帳へそれらの内容を記入・記帳する義務 (記録義務、記帳義務)が課せられています。 買取側の記載義務は、「対価の総額が1万円以上のもの」は全てあります。 ただし、1万円以下のものでもバイク、原付(ねじ、ボルト、ナット、コード以外の部品を含む)、書籍、ゲームソフト、CD、DVDなどは古物台帳への記録義務がある。 ここに三店方式で取引される景品を追加すれば、買取側は1万円以下でも記載義務が発生します。 つぎは、ICカードシステムについて書いてみます。 

カンのいい人ならわかると思いますが、マイナンバーにもポイントが付きますよね。

パチンコのICカードをマイナンバーカードに置き換えれば、いろいろと簡単になります。

これから

これに置き換えます。 まずはパチンコで得た景品をT・U・Cで所得税を引いてポイントチャージします。 さらにギャンブル依存症の人や生活保護世帯、年金世帯等は、パチンコ店でカードが使えないようにロックをかけると遊戯自体が出来なくなります。 ちなみに換金システムを図にまとめるとこんな感じになります。

このnoteでパチンコ業界や三店方式に興味をもちましたら、宇佐美 典也さんのブログと著書 パチンコ利権で知識を深めてください。 



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