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ブラック企業の見分け方

ハローワークは、ブラック企業の宝庫です。 なぜならば、ブラック企業は、人を集めるのにコストをかけないようにするからです。 人気のある企業は、ハローワークで求人をしません。 まず、求人票の見方についてのサイトがあったので下に付けます。

ここからは、ブラック企業の特徴を書きます。 ①年中求人が出ている ②従業員人数が少ない ②給与がやたらと高い ③即日採用 ④OJTという用語を多用する ⑤面接の時に条件を変更する ⑥やたらと貯金額などを聞いてくる ⑦面接時の交通費を出さない 不採用なのに履歴書を返さない 入社時に制服を買わせる・社宅をやたら勧める やりがい詐欺のような文言が多い などがあります。 ①から⑤までが該当したら、考えずに他を探した方が良いと思います。 とくに⑤は、注意しなければならくて職業安定法でこれが認められてる合法なので、問題が起きて労基署に行っても何も手を打つことができません。

職業安定法 第5条の3 公共職業安定所で行われる職業紹介は、書面で以下の労働条件を明示されます。 ※当初明示した労働条件を変更する場合は、相手方に対し、当該変更内容を明示しなければならない。

(労働条件等の明示)
第五条の三 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
○2 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
○3 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

ハローワーク等への求人申し込み、自社ウェブサイトでの募集等を行うとき
際には、求人票や労働者の募集要項に上記の労働条件を明示しなくてはなりません。 しかし、求人票の紙幅の都合といったようなやむを得ない場合に限って、労働条件の一部を別途で面接時などに明示する手法を選択することも可能です。この場合、求人票に詳細を面談時に伝えるといった旨を書き記した上で、求人者と求職者の初回面接時までに全ての労働条件を明示しなくてはなりません。

ブラック企業は、このやむを得ない場合というのを利用して条件変更してきます。 さらに変更した雇用契約の書類の写しを渡さないことがありますが、労働条件の変更があれば、変更内容を記載した書類を渡さないと労働法違反になるので、労基署に行くと対応してくれます。 さらに研修期間の賃金や交通費の未払いがあれば労基署で対応してもらえるので、働いた時間交通費の記録を持ってゆくとすぐに対応してもらえます。 ただし、このような指導が行われた企業の情報をハローワークと共有してないのでブラック企業の求人を根絶することはできません。 さらに雇用して2か月の間は、年金や健康保険の加入は免除されるので、入社して数週間で健康保険証をくれない会社は、ブラックの確率が高いです。 ただし、ハローワークは、雇用保険の加入に関しては厳しく指導しているので、それすらもらえない会社は即時に辞める方が良いと思います。 

人材会社は、契約成約単価  x 人数 が評価されるのに対してハローワークでは、紹介人数 のみ評価されます。 これがハローワークブラック企業が排除できない仕組みです。  これを解決するには、雇用保険年金社会保険事務所と統合し、職業紹介職業訓練完全民営化すれば、この問題を解決できると思います。

ハローワークにない求人があります。 高城剛さんの21世紀の裏ハローワーク