労働運動

役所内にある労働組合について

目次 ◇その1◇ 本の紹介 自治労の正体 ◇その2◇ 職員団体について ◇その3◇ 自治労? 自治労連? ◇その4◇ 自治労について  ◇その5◇ 自治労連について ◇おまけ◇ 関連図書の紹介

なんで私が区役所の労働組合に興味をもったのか? それがこの本です。 森口朗さんの自治労の正体です。

森口朗さんの経歴                        1960(昭和35)年大阪府生まれ。教育評論家。東京都職員。
中央大学法学部卒。佛教大学修士課程(通信)教育学研究科修了。
95年~05年まで都内公立学校に勤務。
著書に『偏差値は子どもを救う』『授業の復権』『戦後教育で失われたもの』『いじめの構造』などがある。
徒党を組まない保守派。紙媒体ではじめてスクールカーストに言及した。 amazon著者紹介より

まずは、公務員の職員団体から調べてみます。 

職員団体(しょくいんだんたい)とは、公務員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。公務員版の労働組合であるが、労働組合法の適用を受けず、公務員法制上は「職員団体」と称する。民間の労働組合と比較すると、団体協約(労働協約)の締結権が否定され、争議権が否定されていることに違いがあり、その代償措置として人事院、人事委員会又は公平委員会による救済が得られる点が異なる。

国家公務員のうち警察職員、海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員と自衛隊員[1]、及び地方公務員のうち警察職員、消防職員は組織・加入できない(国家公務員法第108条の2第5項、自衛隊法第64条第1項、地方公務員法第52条第5項)。また、行政執行法人、国有林野事業の職員、公営企業職員、特定地方独立行政法人の職員は労働組合を結成することができる。Wikipediaより

つぎは、台東区で職員団体を結成できる根拠である地方公務員法をみてみます。

第九節 職員団体
(職員団体)
第五十二条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
2 前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
4 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
5 警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。 (職員団体の登録)

では、役所にある組合の種類をみてみます。 

まずは、自治労からみてみます。

東京都内の加盟状況です。

全日本自治体労働組合(自治労・じちろう)という団体は、全日本労働組合総連合(全労・ぜんろう)の傘下にある団体で立憲民主党を支える団体です。 台東区では、台東区自治労組合員の後押しで二人の議員さんが見事に当選されました。 おめでとうございます。 お祝いに全共闘の歌をお送りします。

全共の同志よ! シルバーデモクラシーを起こせ!

ちなみに自治労の組合費はいくらなのでしょうか?  おたすけネット富山に書いてありました。

自治労全国一般労組の組合員になるには ① 加盟申し込み用紙に必要事項を記入して、事務局に直接提出する。 ② 提出された申込書は書記長が審査して、地本執行委員会、または三役会議にかける。 ③ 役員会で加入が認められると、組合費納入の義務が生じる。組合費を納入して初めて組合員としての権利が与えられる。   
(審査は労基法上の『労働者』であるか否かの審査)

組合費について
 組合費は毎月、組合員から基準内賃金の2%を徴収する。その他に春闘時(1回)・  夏季闘争(1回)・年末闘争(1回)にそれぞれ基準内賃金の2%を徴収している。 したがって年間15回の徴収を行なう。
 会社内に支部がある場合は、上記2%の組合費から前年度基準内賃金の1%を本部に対し定められた期日までに、15回分を納入する。     支部は本部に納入した組合費の残金(規約上で支部交付金という)で支部財政を賄う。 支部定期大会で年間予算を策定し、執行する。        本部は,支部から納入される15回分の組合費を基本に一般会計を運用する。(支部とは同じ企業内に4から5人以上の労働者が加入し、組織的な運動が出来ると本部が判断した場合に設立となる)

基準内賃金って何? ということで総務省のHPをのぞいてみました。

簡単に書くと自分の給料表にある給与の2%(本部の取り分は、およそ1%)を15回徴収されるので、基準内賃金が30万円の人なら、月額6千円 を15回 支払うので、年間で 7万2千円を組合に支払います。 そのうち3万6千円を本部に支払う感じになります。 ざっとみるだけでも潤沢な予算をもっている団体ですよね。 そこで本題に入ります。

さらに公務員の組合に自治労連というのもあります。

日本自治体労働組合連合(自治労連・じちろうれん)は、共産党を支える団体です。 台東区では、四人の議員を区議会に送り出しています。 さぁ みんなで、「赤旗の歌」「がんばろう」を歌いましょう。

いざ立て! 決起せよ! プロレタリアートの戦士たち!

平成31年度の区議会議員選挙では、小高さんから山口銀次郎さんにバトンが渡されました。 おめでとうございます。

共産党に関連する本と言えば 筆坂秀世さんの悩める日本共産党員のための人生相談をおススメします。

このように議員さんを輩出している労働組合ですが、その事務所の賃料がなぜか免除されています。 台東区役所の組合事務所と賃料については、次回のnote有料版でお知らせします。

 労働組合に興味をもちましたら、二宮誠さんの「オルグ」の鬼をおススメします。


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