計画【工事監理/工事監理者】
工事監理者とは
『工事監理』をする者
※建築基準法 第2条 第1項の11 を参照『工事監理』を行う『一級建築士』は、『一級建築士定期講習』を受けなければならない
※建築士法 第23条 を参照
※建築士法 第22条の2 を参照
※「監理技術者講習(建設業法 第26条 第2項)」では「ない」
工事監理とは
その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかの確認すること
※建築士法 第2条 第1項の8 を参照工事監理の「具体的で詳細な実施方法」は、建築士法では定められてい「ない」
建築主への報告手順
工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる
設計図書のとおりに実施するよう求める
施工者がそれに従わない
建築主に報告
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