見出し画像

もしも病気になってしまったら?傷病手当金について知ろう。

会社員のみなさん、突然のご病気に備えはありますか?
個人的に医療保険に加入している方もたくさんいらっしゃると思います。
医療保険や労災保険のほかに、会社の医療保険で申請できる手当があります。
傷病手当金について、ご紹介します。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、病気療養中に被保険者と家族の生活を補償するための制度です。
病気やけがで仕事をお休みしているときに、充分に給与が発生しないときに支給されます。

どういうときに支給されるの?

業務以外の事由でケガ、もしくは病気になり、仕事を休まなければならなくなったときに支給されます。業務中のケガや業務が原因で病気になった時は【労災保険】の給付対象になります。
「仕事と関係ない理由でケガや病気になり、仕事を休まなければならなくなったとき」にもらえるのが、傷病手当です。

支給の要件

傷病手当金は4つの要件を満たす場合に、支給されます。

①業務以外の事由による病気やケガであること
②仕事に就くことができないこと
「就労不可」という医師の診断が必要です。本業以外でも仕事をされている場合は支給対象とはなりません。
③連続する3日間を含む4日以上、仕事に就けないこと
傷病手当には「待機期間」があります。病気やケガによって、休業を始めてから3日間は手当が支給されません。4日目から手当が出ます。
重度のかぜや感染症などで、連続して休まなければならなくなったときにも支給されます。
④休業中に給与の支払いがないこと
有給休暇の場合は、支給対象となりません。給与が発生していない休業であることが要件になります。

いくらもらえる?

傷病手当の支給には計算式があります。
働いている日数ではなく、土日など休日も含めた日数で計算されます。

1日あたりの金額 
【支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額】÷30日×2/3
標準報酬月額の平均(30万円)の場合
30万円÷30日×2/3=6666円

注意点

出産は対象外
出産は傷病手当金ではなく、出産一時金が支給されるため、傷病手当金の対象にはなりません。
しかし、疾病を理由に出産までの期間が長期となった場合は、差額を受け取れるようになっています。

障害厚生年金への切り替え
期間内に厚生障害年金を受け取れる場合は、年金が優先されるため、傷病手当金の対象とはなりません。
老齢年金への切り替えも同様です。

急な病気のときには、金銭面が心配になりますよね。
正しく制度を使って、補償を受け取りましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?