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【第2回】消防設備士4類 授業内容「発信機の構造・規格」編

外部講師として兵庫県立神戸高等技術専門学院にて “消防設備士乙4” の「構造・機能及び整備」の科目を担当した際の授業内容をベースにしています。

以下の読者を想定します。
☑ これから消防設備士4類に挑戦しようとしている受験生
☑ 新入社員の研修用の資料を作成もしくは探している教育担当者
☑ 消防設備士4類の講師をする際の準備に手こずっている新米の先生

第一回 「感知器の構造・規格」編に引き続き、本記事は “発信機” がメインとなった授業内容となります。

ではでは早速‥

ーーー

◎「発信機」について

まず、発信機というのは皆様お馴染みの「学校で悪ガキが “強く押す” をしてベルを鳴らしたアレ」です。一般的に “火災報知器” といえば、思い浮かぶものの代表とも言えそうです。

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さて、この発信機本体には「火災報知機」と記載されておるとおり、漢字が “器” ではなく “機” なのです。

では、この「機」と「器」の使い分けですが、ちゃんと以下の通りルールがあるんです。

【機・器の使い分け】
「機」‥「精密な構造を持ち、複雑な原理で動く物」(例:印刷機)
「器」‥「単純な構造で動きのほとんどない物」(例:消火器)

いやいや、待ってくれと。
オイ…、発信機。あなた凄く単純な機構ですよね、‥とツッコミ入ります。

発信機は「ボタンが押されたら接点が閉じる、つまり指先で電気的な+と-がくっついて発報するってだけ」の物凄く単純な仕組みです。

何を胸張って “ 火災報知『機』” 掲げてるのか、あなたは『器』側の存在でしょう…と思いますが「発信機」なのです。覚えておいて下さい!🚨笑

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◎「総合盤」って‥⁉

現在は発信機が単体で設置されていることは殆ど無く、総合盤という主に「表示灯・ベル・発信機」が一体になった機器収容箱になっています。

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現行品はリング型表示灯といって、発信機を囲うようなカッコいい感じで光源が設けられています。以前のウルトラマンの胸にあるアレみたいな形の表示灯は徐々にフラット化してオワコンになっていってます。🚀

◎「表示灯」の設置基準

表示灯って、実は真横から見えなくていいというルールがあるので、わざわざ出っ張らせて障害物となり破損‥みたいな現象って避け得ることだったんですよね。🚨(;・∀・)👌

自火報の発信機の位置や消火栓の位置を知らせるための表示灯は、消防法施行規則第24条の8の2の二に以下の設置基準が定められています。📝✨

☑ 表示灯は、赤色の灯火で、取付面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯していることが容易に識別できること。

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リング型やフラット表示灯でも、十分満たせる設置基準ってワケです。

◎ 発信機の構造

発信機の構造は、以下の通りです。

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