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【独り言】新型コロナウイルス感染症による国民健康保険料(税)減免のポイント
〇対象者
①新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主が死亡又は一か月以上の治療を要した場合。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が前年収入額の10分の3以上減少が見込まれる世帯。(前年中の所得金額が基準を下回る場合に限る)
○対象期間
令和2年2月1日~令和3年3月31日納期分までのもの
■ポイントは世帯主ということ
・家族が
新型コロナウイルスの新型が出てしまったら、我々はどのように対応していくことがよいのか。
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