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【独り言】新型コロナウイルス感染症による国民健康保険料(税)減免のポイント

〇対象者
①新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主が死亡又は一か月以上の治療を要した場合。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が前年収入額の10分の3以上減少が見込まれる世帯。(前年中の所得金額が基準を下回る場合に限る)

○対象期間
令和2年2月1日~令和3年3月31日納期分までのもの

 

■ポイントは世帯主ということ
・家族が収入激減しても関係ありません。

・「世帯主」ではない人が生計を支えている場合は、その人を世帯主に変更する必要あり!
 ただし、世帯主変更の場合は、変更してから訪れる納期分が対象になります。

 
〇受付手順
①の場合(全額減免の対象)
死亡診断書又は診断書、退院証明書などで、新型コロナウイルスにり患したことや入院期間が分かるものを添付し、減免申請書に記入が必要。


②の場合
Ⅰ減少した事業収入等がどの事業収入であるか申し出る。
 事業収入は、営業、農業、不動産、給与、山林など株式等取引による収入等は対象外!

 

Ⅱ収入が減少したことが分かる書類を提出する。
給与明細、帳簿、預金通帳、廃業等届出書、雇用保険受給資格者証、離職票など 収入が減少したことが客観的に判断できるものが必要。

 

■書類を出さないと始まらない
・支払能力をない人を至急で救うことを主眼に作られた特例である。

・「持続化交付金」の申請で資料の原本を出してしまっていることがあるため、原本でなくてもOK

 商売人だからみんな帳簿をしっかりつけているはず・・・・

 

 〇次年度確定申告の際に確認するそうですが。。。「返還要求はしません!」とのこと! ぬわぁにぃ!?

今困っている人を救う制度の様です。
失業給付を受給していても可能なようですが、色々な軽減があるみたいですよ。

市町村窓口や年金事務所に要確認。

 

そういえば。。。

コロナウイルスとは明らかに関係のない懲戒解雇や昨年中の離職・転職が原因の場合は、減免の対象とはならないみたいですので、火事場泥棒みたいなことはしないことを勧めます。人としてね。

国や都道府県から支給される各種給付金は、「保険金・損害賠償等により補填される金額」に含まれないそうです。


全ては自治体の「条例」次第だから、みんな居住地によってちがうので、あしからず。

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