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インボイスと電子帳簿保存法に震えるライターの話

みなさんこんばんは。
インボイスと電子帳簿保存法に震えが止まらないライターの風と夜です。

意識低い系、面倒なこと嫌い系ライターとして、活動を始めて2年。

本年10月にインボイス制度開始。
来年は電子帳簿保存法の施行と、次々と事務の負担が増え、産まれたての子鹿のような足取りとなっております。

■インボイスって登録しただけじゃダメなの?

インボイスは登録しただけじゃダメですよね?
当然やることが増えるわけで。。。

個人事業主で細々と一人でライターをしている私は、何をすればいいの?

教えてエラい人!!!

ということで、リサーチしたけど、よく分からない。(分からないんかい!!)
現時点で、分かったことをまとめてみました。

■やること①

インボイスを登録したら消費税の確定申告をする

早速、面倒くさっ!!

インボイス登録する=課税事業者になる

っていうことなので、消費税の納税義務が発生。
消費税の確定申告しなきゃダメ!!

うわ。。計算難しそうだな。。。

しかし!!

私のような「インボイス始まるから登録しよ」ってなった人は、「2割特例」という、ざっくり消費税を計算する方法が使えることが判明!!

しかも、令和8年9月30日が属する課税期間まで利用可能!!
えっと、個人事業主の私の場合は、令和9年3月の確定申告までは、申告書の2割特例の欄に「◯」を入れるだけで良いということですね!!
やったー!!

ちまちまインボイスをチェックしなくてOK!!

受け取った消費税の2割を納税するだけ!!
それならできる!!!私にもできる!!
ありがとう!!2割特例!!!

■2割特例が使えないパターンに要注意!

インボイス登録をするときに、
「消費税課税事業者選択届出書」を出してしまっていたら、2割特例の対象外!!
今すぐ取り消しするための届け出が必要!!

えっ??

出していませんか?
「消費税課税事業者選択届出書」!!

私は、この書類を作って提出ギリギリで出さなくてもインボイス登録できると知って、出しませんでした。

コレ出してしまっていると、2割特例使えないんですって!
ゾワワワワワ~~~~~~~~ッ!!!
コワすぎる。

でも、取り消すための
「課税事業者選択不適用届出書」を出すと、2023年中ならまだ間に合うそうなので、国税庁のホームページで不適用届出書を確認してみてください!!

あと、簡易課税もお得かなと思って調べてみたところ、みなし仕入率がライターは50%でした。

おおう。
ライターの仕事だと仕入れなんてあまりないからなぁ。。
素材サイトやチャットツールの料金とか電子書籍くらいだし。。

つまり、簡易課税よりも2割特例がお得!!
ヨワヨワ個人事業主の私の場合は2割特例一択
でした!!!

■やること②

将来に備えインボイスの管理をする

面倒な計算は不要とはいえ、2割特例期間が終了したら、しっかり管理が必要になるわけですよね。
今から、インボイスの発行、修正、受け取り、保管の事務処理は自分でパターン化しておこうと思います。

■強敵!!電子帳簿保存法

電子データにはタイムスタンプ強制!!
タイムスタンプ??なにそれ???

タイムスタンプどうやってつけるの???
タイムスタンプつけられる会社は日本に数社。。

しかも、タイムスタンプ料金高い!!詰んだ!!

という絶望の淵から生還いたしました。

良かったー。

■電子帳簿保存法では、電子取引データは絶対電子保存!!

●Amazonで買った商品の領収書も電子保存!!
紙に印刷したらダメ!!
そんな。。。

●廃業しても7年保存しなきゃダメ。。。
ええ〜っ!?仕事やめてもダメなの!?

●紙で貰ったものは紙で保存して良し。
あ。はい。。。

●確定申告とか帳簿も紙でも良い。
はぁ。。。

●電子データの書類は絶対!!電子保存!
コワッ!!

■保存ルール複雑過ぎるんですが。。。

電子データの保存条件やらルール面倒くさっ!!
・タイムスタンプをつける
・日付とか名前で検索できるようにする
いやムリムリムリ。。
そんなシステム導入する費用ないですよぉ!

しかし、ヨワヨワ個人事業主には救済処置がありました。

よかったー。

■やること③
電子帳簿保存法対策4つ

売上5000万円以下なら
タイムスタンプいらない!
データ検索できなくてもOK!!

★とりあえず、電子データはデスクトップのフォルダに集めて保管。

★税務署に出してと言われたら、プリントアウトできるようにしておく。

★パソコンが壊れてもデータが残るように、クラウドにも保存しておく。

★国税庁の「事務処理規程」をダウンロードして、「自分用事務処理規程」を作って運用する。

助かったーーー。
これならできる!!

■絶望からの生還

ここ1ヶ月ほど、寝ても覚めても、タイムスタンプ〜と悩んでいたのですが、まさかの「不要」。

そんな方法があったなんて。

やはり、知らないと損ですね〜!
有料サービスに申し込む寸前までいっていました。

自分の収入であれば、「事務処理規程」を定めて、フォルダ保存で対応可能だったとは。。。
早く気づけば良かった。

今回、痛切に感じたのは、やはり税務関係はむっずかしい!!!
早く、なんでも相談できる顧問税理士さんお願いできるようになりたい。。。

※こちらに記載した内容は、風と夜個人の職種や収入でお得となった事例です。
職種や収入によっては、2割特例よりも簡易課税がお得になるケース、本則課税がお得になるケースがありますので、詳しくは税理士さんにご相談ください。
また、今後も特例など、内容に変更がある場合があります。税務関連の選択、決定には最新情報をご確認ください。


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