【国民年金法】間違えた問題と解説~令和元年選択式~
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問題文
選択肢
解答結果
A:○ | B:× | C:○ | D:× | E:○
正答
A:(8)将来の給付の貴重な財源
B:(1)国民年金事業の運営の安定
→(3)国民年金制度の維持と回答
C:(20)保険料の徴収上有利
D:(17)納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
→(11)督促状に指定した期限の日から徴収金完納又は財産差押の日
E:(16)納期限の翌日から3月
押さえておきたいポイント
AB. 国民年金法75条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。」と規定している。
C. 国民年金法92条の2の2の規定によると、厚生労働大臣は、被保険者から指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができるとされている。
DE. 国民年金法97条1項では、「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」と規定している。
出題根拠
AB. 法75条
C. 法92条の2の2第2項
DE. 法97条1項
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