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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~平成30年択一式~②

忙しいを言い訳にしない。
どう自分で時間を作っていくか。
ここが勝負どころです。

押さえておきたいポイント

厚生年金保険法1条の文言

厚生年金保険法1条では、「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」と規定されている。


適用事業所と住所が異なる場合

「在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する」とされている。


間違えた問題

第2号厚生年金保険者期間の確認


第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

問6 肢A

正答・・・〇
「第2号厚生年金被保険者期間」については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない

解説

第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。


産前産後休暇期間中について


産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。

問8 肢B

正答・・・〇
「報酬の支払いの有無は問われない」である。

解説

産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は要件とされていない


被保険者期間の計算について


被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

問9 肢BB

正答・・・〇
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の「前月」までをこれに算入する。

解説

設問の場合、被保険者期間は、10月(資格を取得した月)から2月(資格を喪失した月の前月)までの5か月間となる。


昔やった分野の復習も忘れずに!!!

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