見出し画像

【健康保険法】間違えた問題と解説~令和元年択一式~②

まだまだこれから。
全力で行きますよ🔥

押さえておきたいポイント

日雇い特例被保険者の保険業務

「日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う」と規定されている。


間違えた問題

高額医療費貸付制度


全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は、被保険者であって高額療養費の支給が見込まれる者であり、その貸付額は、高額療養費支給見込額の90%に相当する額であり、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

問7 肢D

正答・・・✕
「90%」ではなく、「80%」である。

解説

高額医療費貸付制度における貸付額は、高額療養費支給見込額の80%に相当する額であり、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
なお、無利子である。


労務不能について


傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。

問8 肢E

後段の最後が誤り。「同様に労務不能には該当しない」ではない。労務不能に該当する。

解説

「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない」とされている。

また、「本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当する」とされている。


標準報酬月額の定時決定


4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

問9 肢D

正答・・・〇
7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、「休業手当等を除いて」である。

解説

「7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要があることから、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出する」とされている。

例えば4・5月に通常の給与を受けて6月に休業手当等を受けた場合、4・5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行う。

したがって、設問後段の場合に、「6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う」とする本肢は正しい。


出張続きでどうも気合が入らない。
気持ちを入れ替えていかないとですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?