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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和4年択一式~②

前回に引き続き新しいジャンル。
お手柔らかに・・・

押さえておきたいポイント

加給年金額について

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、所定の障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。

障害厚生年金の加給年金額は、子には加算されない。


短時間労働者の厚生年金保険

(短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準)
4分の3基準を満たさない者で、次の(1)から(4)までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たすものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととする。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が8万8千円以上であること
(3) 学生でないこと
(4) 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
  ア 特定適用事業所
  イ 特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)のうち、労使合意により、事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った事業所(「任意特定適用事業所」という。)
  ウ 国又は地方公共団体の適用事業所

なお、当該取得基準から、「同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること」(1年以上継続使用要件)が撤廃された。
これにより、短時間労働者においても、4分の3基準を満たす者と同様、「2月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」であるか否かにより、被保険者への該当性が判定されることとなる。

老齢厚生年金の基準日

(令和4年法改正)
65歳以上の老齢厚生年金について、在職定時改定が新設された。受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額については、毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定するよう法改正されている(法43条2項)。


間違えた問題

加給年金額について


昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。 

問6 肢B

正答・・・✕
障害厚生年金については、設問の特別加算は「行われない」。

解説

昭和9年4月2日以後に生まれた「老齢厚生年金」の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

これに対し、障害厚生年金については、設問のような特別加算は行われない


障害厚生年金の額について


障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

問10 肢D

正答・・・✕
「障害認定日の属する月の前月まで」ではなく、「障害認定日の属する月まで」である。なお、後段は正しい。

解説

(前段について)
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
つまり、障害認定日の属する月までは計算の基礎にされる。

したがって、前段は誤り。

(後段について)
「障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする」と規定されている。

したがって、後段は正しい。

久しぶりにメンタルが折られました。
しっかり頑張っていかないとですね。

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