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【労働基準法】間違えた問題と解説~平成29年択一式~

間違えたくない年度。
一問一問集中していきます🔥

押さえておきたいポイント

坑内労働

坑内労働等の労働時間の延長については、「通常の労働日においては原則として最長10時間を限度とする規定であるから、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意である」とされている。

→よくわからない日本語だが、気にせず単純に覚えよう


休日の休業手当

「法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を保障せんとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない」とされている。


間違えた問題

懲戒解雇について


労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

問5 肢D

正答・・・〇
「懲戒解雇に附することは、許されない」である。

解説

「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない」とするのが最高裁の判例である。


15歳未満の就業について


使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。

問7 肢B

正答・・・✕
「戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として」ではない。また、「15歳未満の」ではない。

解説

満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童については、行政官庁の許可等※を条件として使用することができる。

※次のいずれも満たす必要がある。
・所定の非工業的事業に係る職業
・児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの
・行政官庁の許可

使用者は、当該児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。また、満18才に満たない者については、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

まだまだ詰めが甘い。
気合を入れなおしていきます🔥

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