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【健康保険法】間違えた問題と解説~令和3択一式~

苦手ジャンルもしっかりこなしてきます。
この時期だからこそ全力で。


押さえておきたいポイント

健康保険協会の余裕金運用

全国健康保険協会は、次の方法により、業務上の余裕金を運用できる。
1. 国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
2. 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
3. 信託業務を営む金融機関への金銭信託


家族出産一時金の対象範囲

「被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する」と規定されている。

当該被扶養者について、配偶者に限定する規定はないので、被保険者の被扶養者である子が出産した場合にも支給される。



間違えた問題

時効による消滅について

療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

問4 肢A

正答・・・✕
「時効によって消滅する」ではない。時効は問題とならない。

解説

保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

この時効の規定が適用されるのは、療養費等の現金給付についてである。
現物給付である「療養の給付」については消滅時効の問題は生じない。


届出をしなかった場合の罰金

事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の過料に処せられる。

問6 肢A

正答・・・✕
「1年以下の懲役又は100万円以下の過料」ではなく、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」である。

解説

適用事業所の事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

事業主が、正当な理由がなくて当該届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。


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