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【健康保険法】間違えた問題と解説~平成28年選択式~

今日はもう一問。
まだできる!という気持ちを大切に。
していかないとね。

問題文

 次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円-【A】)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は【B】となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、【C】となる。

2 訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、【D】が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、【E】の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとされている。

選択肢


解答結果

A:○ | B:× | C:× | D:○ | E:○

正答

A:(12)842,000円
B:(5)45,820円
C:(8)140,100円
D:(20)保険者
E:(18)自己


押さえておきたいポイント

A. 高額療養費算定基準額
252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%
= 254,180円

B. 高額療養費
300,000円※ - 254,180円 = 45,820円
※自己負担額

C. 多数回該当の場合
高額療養費算定基準額は、140,100円となる。

D. 訪問看護療養費は、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

E. 指定訪問看護を受けようとする者は、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

(令和3年法改正)
問題文に、「、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を」との文言を加筆した。

出題根拠

ABC. 令42条1項
D. 法88条2項
E. 法88条3項



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