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【健康保険法】間違えた問題と解説~平成29年択一式~②

一旦健康保険法ラスト。
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押さえておきたいポイント

保険医療機関等の指定の辞退

保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。


保険医等の登録の抹消

保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。



間違えた問題

家族療養費の給付率


68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。

問8 肢C

正答・・・✕
「70%」ではなく、「80%」である。

解説


被保険者が70歳未満の場合は、収入の額にかかわらず一定以上所得者に該当しないので、設問の場合の家族療養費の給付割合は80%となる。


(参考)
現役並み所得者とは、70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)。


特定適用事業所の認定について


特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

問9 肢A

正答・・・〇
「常時100人を超えるもの」である。

解説

「特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう」と定められている。

(令和5年法改正)
問題文中、「常時500人」との文言を、「常時100人」に改めた。

(令和4年3月18日保保発0318第1号・年管管発0318第1号)
4 企業規模要件の見直し
施行日以後、特定適用事業所におけるいわゆる企業規模要件については、特定労働者(注)の総数が常時500人を超える企業から、常時100人を超える企業に引き下げられることになる。
なお、令和6年10月1日からは、更に常時50人を超える企業にまで拡大されることに留意。
(注) 厚生年金保険の被保険者資格を有する者を「特定労働者」として取り扱うこととする。


どこかでまとめて勉強しないとね。
しっかり気合入れていきます。

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