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【国民年金法】間違えた問題と解説~令和3年択一式~①

休日は有効に使っていきますよ。
少しでも理解を深められるように・・・

押さえておきたいポイント

障害基礎年金の保険料納付要件

障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。


国民年金基金における中途脱退者 

中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、原則、当該基金加入員期間が15年に満たないものをいう。

なお、当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則5条12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とされている。


被扶養配偶者の認定

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となる。



間違えた問題

障害基礎年金の停止について


国民年金法第30条第1項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。

問1 肢A

正答・・・✕
その支給が「停止される」ではなく、「停止されない」である。

解説

受給権者が、「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」に、その該当する期間、支給が停止されるのは、法30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)である。


第3号被保険者について


老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

問3 肢B 

正答・・・〇
設問の「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は、第2号被保険者とならないからである。

解説

第3号被保険者は、原則として、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のものである。

第2号被保険者は、「厚生年金保険の被保険者」であるが、65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢退職年金等の受給権を有しない限り、第2号被保険者となる。

設問の「66歳の厚生年金保険の被保険者」は、老齢厚生年金を受給しているため、第2号被保険者とはならない

したがって、その「55歳の配偶者」は、生計維持に関わらず、第3号被保険者とはならない。


できるところまで行こう。

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