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【健康保険法】間違えた問題と解説~令和2年択一式~①

そろそろ慣れてきたはず。
さあ、元気に頑張っていきますよ🔥

押さえておきたいポイント

所定労働時間について

「所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする」とされている。


指定訪問看護について


「指定訪問看護について、利用者1人につき週3日を限度として算定する」とされている。
なお、末期の悪性腫瘍などの場合、週4日以上算定できる。


間違えた問題

全国健康保険協会の権限について


全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

問1 肢A

正答・・・✕
最後が誤り。「できる」ではなく、「できない」である。

解説

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる」と規定されている。(ここまでは前回も確認済みOK)

法204条の7第1項では、全国健康保険協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任の規定があるが、「保険給付に関するものに限る」と定められている。

したがって、全国健康保険協会は、被保険者の保険料については、厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限に係る事務を行うことができない。


被扶養者認定について


被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。

問3 肢E

正答・・・✕
被扶養者として「認定される」ではなく、「認定されない」である。

解説

「被扶養者」とは、所定の要件に該当する者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

(厚生労働省令で定めるもの)
1. 外国において留学をする学生
2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第2号に掲げる者と同等と認められるもの
5. 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

設問の父は、上記のいずれにも該当していないので、被扶養者として認定されない。

なお、配偶者の父は、一親等の姻族であり、所定の3親等内の親族であるため、「生計維持」+「同一世帯」で被扶養者となるのであり、原則として、「同一世帯」要件を満たさなければ、被扶養者として認定されない。


前よりは間違いが格段に減ってきた。
この調子でコツコツ行きましょう🔥

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