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【全科目】間違えた問題と解説#③

今日は少々時間がないので20問。
もっと余裕を持って行きます。
間違えなければいい話!!

国民年金法 H23

【国民年金基金に関して】

A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。

問10 肢D

正答


同一の基金の加入員期間は「合算」され、年金又は一時金は当該基金から支給される。

解説

中途脱退者の加入員期間については、加入員の資格を喪失した後、再びもとの基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間を合算した期間とされる。

中途脱退者が再びもとの基金の加入員となったときは、国民年金基金は、連合会に対し、中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求する。
当該基金は、交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、交付金を原資として、中途脱退者に係る年金又は一時金を支給する。


厚生年金保険法 H27

70歳以上の老齢厚生年金(基本月額150,000円)の受給権者が適用事業所に使用され、その者の標準報酬月額に相当する額が360,000円であり、その月以前1年間に賞与は支給されていない場合、支給停止される月額は15,000円となる。

問9 肢B

正答


「15,000円」である。

解説

■ 総報酬月額相当額・・・360,000円
■ 基本月額・・・150,000円
■ 支給停止額 = (360,000円 + 150,000円 - 480,000円) × 1/2
       = 15,000円
したがって、支給停止される月額は 15,000円となる。

なお、計算式は「(総報酬月額相当額 + 基本月額 - 48万円) × 1/2」である。

(参考:日本年金機構HP)
平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。


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