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【健康保険法】間違えた問題と解説~令和2年択一式~②

前回に引き続き健康保険法について。
だいぶかぶっている部分がわかるようになってきた。
この調子でばんばんいきますよ。

押さえておきたいポイント

被保険者の違法行為による死について

「健康保険の被保険者が、道路交通法規違反による処罰せられるべき行為(例えば、制限速度超過、無免許運転等)中起した事故により死亡した場合において、その死亡事故が、当該犯罪行為と相当因果関係があると認められるときは、健康保険法の規定により、埋葬料は保険給付の制限に該当するものと思われるが、死亡は最終的一回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料支給は、被保険者であった者に生計を依存していた者で、埋葬を行う者に対し、その救済または弔慰を目的として支給するという性質のものである趣旨にかんがみ、当該事例について埋葬料を支給してさしつかえない」とされている。


被保険者でない者への保険事業利用について

保険者は、保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、利用料を請求することができる。利用料に関する事項は、全国健康保険協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。


間違えた問題

継続給付に関して


被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

問6 肢A

正答・・・✕
特例退職被保険者には、継続給付の傷病手当金は、支給されない。

解説

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
・ 任意継続被保険者・・・支給
・ 特例退職被保険者・・・不支給


健康保険組合の組合会について


健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3分の2以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に組合会を招集しなければならない。

問8 肢C

正答・・・✕
「3分の2以上」ではなく、「3分の1以上」である。また、「30日以内」ではなく、「20日以内」である。

解説

健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなければならない。


標準報酬月額引き下げに関して


適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、当該事実を確認できる書類を添付しなければならない。

問10 肢B

正答・・・✕
「書類を添付しなければならない」ではなく、「添付書類は求めない」である。

解説

「資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合について、添付書類は求めない」とされている。

行政手続コスト削減のための基本計画に基づく、届出等における添付書類の廃止である。


気を緩めるとどうしてもぼろが出てしまう。
少しずつ。着実に前に進んでいこう。

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