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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和3年択一式~②

前回の続き。落ち着いて
少しずつこなせば意外といけるかも?
継続して頑張っていきます。


押さえておきたいポイント

総報酬月額相当額の算定

■ 総報酬月額相当額 = 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額

■ 基本月額 = 老齢厚生年金の額(加給年金額等を除く)を12で除して得た額


加給年金額の支給停止

次の受給権を有する場合、配偶者の加給年金額は支給停止となる。
・ 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。※)
・ 障害厚生年金
・ 障害基礎年金
・ その他老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付

ただし、障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものは除く。

※240月未満であっても、中高齢の期間短縮等の要件に該当し、受給権が生じる場合には、支給停止となる。


間違えた問題

育児休業等終了時改定


育児休業を終了した被保険者に対して昇給があり、固定的賃金の変動があった。ところが職場復帰後、育児のために短時間勤務制度の適用を受けることにより労働時間が減少したため、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬をもとに計算した結果、従前の標準報酬月額等級から2等級下がることになった場合は、育児休業等終了時改定には該当せず随時改定に該当する。

問8 肢A

正答・・・✕
「児休業等終了時改定には該当せず随時改定に該当する」ではない。随時改定に該当しない。

解説

「固定的賃金の増額・減額と、実際の平均報酬月額の増額・減額が一致しない場合、随時改定の対象とはならない」とされている。

なお、産休又は育休取得中の無給期間において昇給等があった場合、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として随時改定することとなるが、育児休業等を終了した際の改定を妨げるものではないとされている。


脱退一時金の請求


ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

問9 肢C

正答・・・〇
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき」に該当しないので脱退一時金の請求が可能である。

解説

「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき」は、厚生年金保険法に定める脱退一時金の支給を請求することができない。

設問では、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過しているが、2年を経過していないので、当該脱退一時金の不支給事由には該当しない。

また、設問においては、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しているが、これは脱退一時金の不支給事由には該当しない。

したがって、設問の場合、他の要件を満たせば、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。


虎視眈々と。
今日も頑張っていきましょう🔥

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