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【全科目】間違えた問題と解説#63
出遅れました。
あと一週間。頑張る。
労働基準法 H17
使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、清算期間が1箇月を超えないフレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。
正答
1年単位の変形労働時間制は
労働時間の特例と併用できない。
なお、他は正しい。
解説
(労働時間の特例と変形労働時間制)
・ 1か月単位の変形労働時間制
・ 清算期間が1箇月を超えないフレックスタイム制
→労働時間の特例と併用可
・ 1年単位の変形労働時間制
・ 1週間単位の非定型変形労働時間制
・ 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制
→労働時間の特例と併用不可
(平成31年法改正)
問題文中の「フレックスタイム制」との文言を
「清算期間が1箇月を超えないフレックスタイム制」に補正した。
労働者災害補償保険法 H23
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。
正答
「消滅する」ではなく、「消滅しない」である。
解説
遺族補償年金を受ける権利は、所定の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったときは、原則として、消滅する。
ただし、夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときは、除外されている。
したがって、祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったときは除外されているため、遺族補償年金を受ける権利は、消滅しない。
なお、遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態は、障害等級の第5級以上である。
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